軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減措置が延長されました
環境性能割の税率(臨時的軽減)
環境性能割の税率は、軽自動車の燃費性能等に応じて決定されます。軽自動車の取得価格に下記の表に示す車両区分ごとの税率を乗じた額が、環境性能割の税額となります。
また、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に軽自動車(自家用乗用車)を取得した場合に適用されることとなっていた軽自動車税(環境性能割)の軽減(税率を1%引き下げ)が、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、令和3年12月31日まで9か月間延長されることとなりました。
車両区分 | 税率 | |||
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自家用 | 営業用 | |||
令和元年 10月1日から 令和3年 12月31日まで の間に取得 |
令和4年 1月1日 以降に取得 |
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電気自動車・燃料電池自動車 ・天然ガス自動車 |
非課税 | 非課税 | 非課税 | |
平成30年 排出ガス基準 50%低減 または平成17年 排出ガス基準 75%低減達成 |
令和2年度 燃費基準 +10%達成 |
非課税 | 非課税 | 非課税 |
令和2年度 燃費基準達成 |
非課税 | 1% | 0.5% | |
平成27年度 燃費基準 +10%達成 |
1% | 2% | 1% | |
上記以外の軽自動車 | 1% | 2% | 2% |
軽自動車税(環境性能割)について
・自動車取得税(県税)が令和元年9月30日で廃止され、令和元年10月1日から軽自動車税に「種別割」と「環境性能割」が導入されました。
〇種別割とは?
排気量に応じて課税する税金です。これまでと同様に、4月1日現在の所有者に課税されます。
〇環境性能割とは?
燃費性能等に応じて課税する税金です。これまでと同様に、新車または中古車を購入する場合に課税されます。申告の内容に変更はありません。
また、軽自動車税(環境性能割)は市町村税になりますが、当分の間、福井県が賦課徴収と減免の事務を行います。これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告および納付を行ってください。減免の申請も福井県になります。
【お問い合わせ先】
福井県税事務所 課税第二課 自動車税グループ
TEL:0776-21-8274
詳しくはこちらをご覧ください。
総務省ホームページ:2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります
福井県ホームページ:令和元年10月1日、自動車の税が大きく変わります
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
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電話番号:0778-34-8709
ファックス番号:0778-34-1235
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