軽自動車税「種別割」と「環境性能割」について
軽自動車税について
・自動車取得税(県税)が令和元年9月30日で廃止され、令和元年10月1日から軽自動車税に「種別割」と「環境性能割」が導入されています。
1.種別割とは?
排気量に応じて課税する税金です。これまでと同様に、4月1日現在の所有者に課税されます。
詳しくは、軽自動車税(種別割)について(新しいウィンドウで表示します)をご覧ください。
2.環境性能割とは?
燃費性能等に応じて課税する税金です。これまでと同様に、新車または中古車を購入する場合に課税されます。 また、軽自動車税(環境性能割)は市町村税になりますが、当分の間、福井県が賦課徴収と減免の事務を行います。これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告および納付を行ってください。減免の申請も福井県になります。
【税率】
環境性能割(税額)=軽自動車の取得価格×税率
詳しくは、軽自動車税(環境性能割)について(新しいウィンドウで表示します)をご覧ください。
【お問い合わせ先】
福井県税事務所 課税第二課 自動車税グループ
TEL:0776-21-8274
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- 税務課
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電話番号:0778-34-8709
ファックス番号:0778-34-1235
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