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軽自動車税の減免申請について

更新日:令和6年12月10日

ページID:P009038

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軽自動車税の減免申請について

障害者手帳等(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳または戦傷病者手帳)をお持ちの方が一定の要件に該当する場合、申請により軽自動車税種別割・環境性能割および軽自動車税環境性能割を減免しています

※申請は、越前町役場 税務課(越前町西田中13-5-1)でお手続きください

※各コミュニティーセンターでは受付できませんのでご注意ください

減免申請期間

必ず納期限日までに申請手続きを行ってください。(納期限を過ぎた場合、受付できません)

減免を受けることができる範囲

納税義務者が障害者手帳等をお持ちの本人であること

ただし、

・身体障害者手帳をお持ちの方で18歳未満の方

・療育手帳または精神障害者保健福祉手等をお持ちの方

で、生計同一者(※)が運転をされる場合は、生計同一者が納税義務者でも可能

(※)生計同一者とは、身体障がい者等と日常生活の資を共にしている親族(婚姻未届の配偶者を含む)や、パートナーシップ宣誓書受理証の発行を受けた方などをいいます

※減免申請の対象となる身体障がい者等の等級に関しては、下記ファイルの【減免対象障がい等の等級一覧表】をご覧ください

減免申請に必要な書類

(1)軽自動車税(種別割)減免申請書(継続)

   新規の場合には、窓口にてお声掛けください

(2)軽自動車税(種別割)納税通知書

   未納付のままご持参ください

(3)障害者手帳・療育手帳・精神障害者福祉手帳等

(4)運転免許証

   ※申請時点で有効期限が切れていないものに限る

(5)自動車検査証または自動車検査証記録事項

   令和6年1月以降に車検を受けた方は【自動車検査証記録事項】をご提出ください

   ※申請時点で車検が切れていないものに限る

(6)通院・通所・通勤証明書

   運転者と障害者手帳等をお持ちのご本人が異なる場合はこちらをご提出ください

  【生計同一者(家族)】

   月2回以上かつ6か月以上使用する場合のみ減免の対象になる

  【常時介護する方(1人世帯のみ)】

   週3回以上かつ1年以上続けて使用する場合のみ減免の対象となり、下記の書類を添付する

   ・生計同一証明書または常時介護証明書

   ※申請日から3か月以内に発行されたものに限る

   ※証明書等に関しては下記ファイルよりダウンロードもしくは窓口にて入手できます

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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税務課
電話番号:0778-34-8709
ファックス番号:0778-34-1235

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