現在の場所
トップ > くらし・手続き > 税金・年金・保険 > 税金 > 軽自動車税 > ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動バイク)について

ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動バイク)について

更新日:令和6年12月4日

ページID:P009045

印刷する

ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動バイク)について

ペダル付原動機付自転車とは、原動機のみで走行する原付バイクとは異なり、モードを切り替えることで、ペダルを用いた人の力による走行も可能となる装置を備えた車両のことをいいます。

※特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)には該当しません。

11

ペダル付原動機付自転車に乗るためには

一般原動機付自転車に該当するため、以下のことが義務付けられています。

  • 一般原動機付自転車を運転することができる運転免許
  • 車道の通行
  • ヘルメットの着用
  • 制動装置、前照灯、後写鏡等を備えていること
  • 自賠責保険(共済)の契約をしていること
  • ナンバープレートを取り付けていること  (※)

※ナンバープレートの発行に関しては、越前町役場 税務課、または各コミュニティーセンターにて発行できます。

電動アシスト自転車とのちがい

電動アシスト自転車とは、電動機(モーター)のみで走行することができず、漕ぐ力を補助する機能(アシスト)を加えた自転車(軽車両)となります。

ペダル付原動機付自転車とは、電動機(モーター)のみで走行することが可能で、「一般原動機付自転車」として扱われます。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

税務課
電話番号:0778-34-8709
ファックス番号:0778-34-1235

各課へのお問い合わせ

アンケートにご協力下さい

この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。

アンケートページ