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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称「地域未来投資促進法」)による固定資産税の課税免除について

更新日:平成31年1月10日

ページID:P005852

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【趣旨】

企業立地促進法の後継法として、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称「地域未来投資促進法」)が2017年(平成29年)7月31日に施行されました。
この法律は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼす事業(地域経済牽引事業)を促進し、地域の成長発展の基盤強化を図ることを目的としており、製造業のみならず、サービス業等の非製造業を含む幅広い業種が対象となっています。
福井県および嶺北市町は共同し、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称「地域未来投資促進法」)に基づく基本計画を策定し、2017年(平成29年)9月29日に国の同意を受けました。
これにより、福井県知事から地域経済牽引事業計画の承認を受け、かつ国の基準に適合するものと確認された事業を行う場合、事業に供する固定資産のうち要件を満たしたものを取得されますと、それらに対する固定資産税の課税免除が適用されます。

【適用区域】

越前町行政区域の全て(ただし、環境保全のための配慮が必要)

【対象資産】

(1) 地域経済牽引事業に供する家屋・構築物。

(2) 家屋・構築物の敷地である土地

【取得価格要件】

家屋・構築物及び土地の直接事業の用に供する部分の取得価格の合計が1億円以上(農林漁業関連業種は5,000万円以上)

【適用要件】

福井県知事から地域経済牽引事業計画の承認を受け、かつ国から適合事業の確認を受けた事業を行い、計画期間内に要件を満たした固定資産を取得した場合。

【適用期間】

対象資産を新設または増設した日の翌年度以降3年間

【提出書類】

固定資産税課税免除申請書を正副2通作成し、課税免除を受ける年の1月31日までに税務課に提出してください。
上記の申請書には、地域未来投資促進法第24条の規定に基づく確認書の写し(確認申請内容がわかる資料を含む)を添付願います。

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