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固定資産税(家屋)の軽減措置

更新日:令和6年4月8日

ページID:P006104

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新築住宅に対する減額措置

令和8年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税を減額します。

減額される期間及び税額

住宅の種類 軽減期間 軽減内容
一般の住宅

3か年度分

固定資産税の2分の1を減額

3階建以上の中高層耐火住宅等

5か年度分

適用範囲

・1戸当たり居住部分の120平方メートル相当分までが減額の対象となります。 (併用住宅における事業用部分は減額対象となりません。)
・アパートなど共同住宅は独立的に区画された部分ごとに減額の対象となります。

要件

次の全てを満たした場合に対象となります。
(1)令和8年3月31日までに新築された住宅であること。
(2)居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては一区画40平方メートル)以上280平方メートル以下の家屋であること。
(3)併用住宅の場合は居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上であること。

認定長期優良住宅に対する減額措置

令和8年3月31日までに新築された住宅のうち、耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅で、新築住宅に対する減額措置の要件を満たす住宅に適用します。

減額される期間及び税額

住宅の種類 軽減期間 軽減内容
一般の住宅

5か年度分

固定資産税の2分の1を減額

3階建以上の中高層耐火住宅等

7か年度分

適用範囲、要件は新築住宅に対する減額措置と同様です。

住宅を耐震改修した場合の減額措置

令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事をした場合に、固定資産税を一定期間減額します。

減額される期間及び税額

改修工事が完了した翌年度1年分に限り対象家屋の固定資産税の2分の1を減額します。なお、耐震改修工事をして認定長期優良住宅に該当することになった場合は、翌年度3分の2を減額します。                        

適用範囲

1戸当たり120平方メートル相当分までが減額の対象となります。

要件

次の全てを満たした場合に対象となります。
(1)昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
(2)平成18年1月1日から令和4年3月31日までの間に工事が完了したもの。
(3)対象となる工事にかかる費用のうち、補助金等を除いた自己負担金額が50万円を超えるもの。

住宅をバリアフリー改修した場合の減額措置

令和8年3月31日までの間に、高齢の方・障害のある方等が居住する住宅をバリアフリー改修した場合に、固定資産税を減額します。

減額される期間及び税額

改修工事が完了した翌年度1年分に限り対象家屋の固定資産税の3分の1を減額します。

適用範囲

1戸当たり100平方メートル相当分までが減額の対象となります。

要件

次の全てを満たした場合に対象となります。
(1)新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
(2)平成19年4月1日から令和8年3月31日までに工事が完了したもの。
(3)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること。
(4)工事後の居住部分の割合が2分の1以上であること。
(5)以下のいずれかの方が居住していること。
・65歳以上の方
・要介護認定又は要支援認定を受けている方
・障害のある方
(6)以下のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であるもの。
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの取付け
・床の段差の解消
・引き戸への取替え(出入り口の戸の改良)
・床表面の滑り止め化
(7)対象となる工事にかかる費用のうち、補助金等を除いた自己負担金額が50万円を超えるもの。

住宅を省エネ改修した場合の減額措置

令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った場合に、固定資産税を減額します。

減額される期間及び税額

改修工事が完了した翌年度1年分に限り対象家屋の固定資産税の3分の1を減額します。なお、省エネ改修工事をして認定長期優良住宅に該当することになった場合は、翌年度3分の2を減額します。

適用範囲

1戸当たり120平方メートル相当分までが減額の対象となります。

要件

次の全てを満たした場合に対象となります。
(1)平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)であること。
(2)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること。
(3)窓の改修工事(二重サッシ、複層ガラス化など)、またはこれを含む以下のいずれかの工事であるもの。
・床の断熱改修工事
・天井の断熱改修工事
・壁の断熱改修工事
(※ただし、改修部分が新たに省エネ基準に適合することが必要です。)
(4)対象となる工事にかかる費用のうち、補助金等を除いた自己負担金額が50万円を超えるもの。

長期優良住宅化改修した場合の軽減措置

令和8年3月31日までの間に、耐震改修または省エネ改修と併せて長期優良住宅化改修工事を行い、居住を開始した場合に、固定資産税を減額します。

減額される期間及び税額

改修を終え、居住を開始した年の翌年度1年分に限り対象家屋の固定資産税の3分の2を減額します。

適用範囲

1戸当たり120平方メートル相当分までが減額の対象となります。

要件

耐震改修または省エネ改修の要件を満たし、かつ長期優良住宅に認定されること

その他

申請には、耐震改修または省エネ改修の申告書類に加えて、認定長期優良住宅であることを証明する書類を添付してください。

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