過疎地域(越前町越前地区)における固定資産税の課税免除について
固定資産税の課税免除について
「過疎法」の規定により、過疎地域として指定された区域(越前町越前地区)において、製造業・情報サービス業等・農林水産物等販売業・旅館業の用に供する設備を取得等した場合、その設備に係る固定資産税(土地・家屋・償却資産)が免除されます。
※農林水産物等販売業とは
越前地区内で生産された農林水産物又は農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを、店舗において、主に、越前地区外の者に販売することを目的とする事業。
※取得等とは
取得又は製作若しくは建設(建物及び附属施設については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む)。
※資本金の額が5,000万円超である法人は、新設・増設のみ。
【要件】
(1)対象区域
越前町越前地区
(2)適用(取得)期間
公示の日(令和3年12月13日)から令和6年3月31日まで
(3)対象者
青色申告をしている個人または法人
(4)対象業種
・製造業
・情報サービス業等
・農林水産物等販売業
・旅館業(下宿営業を除く)
(5)取得要件
租税特別措置法第12条第3項、又は、第45条第2項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備で下表取得価格に該当するもの。
対象業種 | 資本金規模 | ||
---|---|---|---|
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
製造業 旅館業 |
500万円以上 (新設・増設・改修) |
1,000万円以上 (新設・増設) |
2,000万円以上 (新設・増設) |
情報サービス業等 農林水産物等販売業 |
500万円以上 (新設・増設・改修) |
500万円以上 (新設・増設) |
【適用期間】
対象となる資産を取得した日以降、初めて課税される年度から3年分
【対象資産】
・家屋:「建物及び附属施設」のうち、直接事業に供する部分
・償却資産:「機械及び装置」のうち、直接事業に供するもの
・土地:対象となる家屋の垂直投影部分(取得の日から1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る)
【申告方法】
下記の申請書類等を越前町役場税務課に提出してください。
・固定資産税の課税免除申請書
・土地、家屋又は償却資産の取得価格及び取得年月日を証する書類(写し可)
・建築工事請負契約書の写し
・家屋平面図及び償却資産の位置図
・履歴事項全部証明書(法人のみ)
・所得税法又は法人税法の規定による確定申告書の写し(減価償却資産の明細等含む)
・事業所の経歴及び事業の内容を示した書類(会社の経歴書、パンフレット等)
・その他取得等の概要がわかる書類(写真等)
※特別償却を行っていない場合はその理由書も提出してください
【申告期限】
固定資産税の課税免除を受ける初年度の1月31日
【問合せ先】
越前町役場税務課
電話:0778-34-8709(直通)
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
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-
電話番号:0778-34-8709
ファックス番号:0778-34-1235
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