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相続登記が義務化されます

更新日:令和5年9月25日

ページID:P008123

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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます

土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、相続登記の手続きが必要です。相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主が分からず、災害の復興事業や取引が進められないなど、様々な問題が発生します。

相続登記とは

相続登記とは、不動産(土地・建物)の登記簿上の所有者が亡くなった際、相続人へ名義を変更する手続きのことです。

主な内容

(1)相続(遺言による場合を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならないこととなりました。

(2)遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととなりました。

(3)既に発生している相続も対象となり、その場合は令和6年4月1日から3年間が履行期間となります。

※なお、正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。

詳しくは、福井地方法務局ホームページ「相続の手続きについて」(新しいウィンドウで表示します)をご覧ください。

新たに設けられる主な制度

相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)

 相続が発生してもそれに伴って相続登記がされない原因として、これまで相続登記の申請は任意とされており、かつ、その申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少なかったこと、相続した土地の価値が乏しく、売却も困難であるような場合には、費用や手間を掛けてまで登記の申請をする意欲がわきにくいことが指摘されています。
 そのため、相続登記の申請を義務化することで、所有者不明土地の発生を予防しようとしています。

相続人申告登記(令和6年4月1日施行)

 登記簿上の所有者について相続が開始したことと、自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することができます。
 この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分の割合までは登記されないので、全ての相続人を把握するための資料は必要ありません。

所有不動産記録証明制度(令和8年4月までに施行)

 登記官において、特定の被相続人(亡くなった親など)が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度が新たに設けられます。

住所等の変更登記の申請の義務化(令和8年4月までに施行)

 登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならないとされます。

関連リンク

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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電話番号:0778-34-8709
ファックス番号:0778-34-1235

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