法人町民税
法人町民税は、越前町に事業所や事務所がある法人や人格のない社団等(収益事業をおこなうもの)に納めていただく税です。法人の所得金額に関係なく一定の金額を納める「均等割」と、法人税額を基礎に計算する「法人税割」があります。
納税義務者
納税義務者 | 納めるもの 均等割 |
納めるもの 法人割 |
---|---|---|
越前町内に事業所や事務所がある法人、収益事業を 行う公共法人又は独立行政法人 |
有 |
有 |
越前町内に事業所や事務所などがある公益法人又は 人格のない社団等 |
有 |
無し |
越前町内に事業所や事務所はないが、寮等(宿泊所、 クラブ、保養所等)ある法人 |
有 |
無し |
均等割
資本金等の金額 | 町内の従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超える |
50人超 |
3,600,000円 |
10億円を超え50億円以下 |
50人超 |
2,100,000円 |
10億円を超える |
50人以下 |
492,000円 |
1億円を超え10億円以下 |
50人超 |
480,000円 |
1億円を超え10億円以下 |
50人以下 |
192,000円 |
1千万円を超え1億円以下 |
50人超 |
180,000円 |
1千万円を超え1億円以下 |
50人以下 |
156,000円 |
1千万円以下 |
50人超 |
144,000円 |
1千万円以下 |
50人以下 |
60,000円 |
上記のほかの法人等 |
無し |
60,000円 |
(補足)資本の金額や従業者数は算出期間の末日現在で判断します。
(補足)平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合算額」を下回る場合には、「資本金と資本準備金の合算額」を税率区分の基準としてください。 なお、平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告については、均等割の税率区分の基準は、改正前の資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額)によります。
法人税割
法人税割:課税標準となる法人税額×税率
事業年度による区分 | 税率 |
---|---|
平成26年9月30日以前に開始する事業年度の法人税割 | 14.7パーセント |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 | 12.1パーセント |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 | 8.4パーセント |
改正後初年度に係る予定申告について(経過措置)
税率の引き下げに伴い、税率引き下げ後の最初の事業年度に限り、予定申告における経過措置があります。
◎経過措置における予定申告税額=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
申告・納付
法人町民税は、申告期限までに納付すべき税額を計算して申告し、その申告税額を納めていただきます
申告区分 | 申告納付期限等 |
---|---|
中間申告 |
事業年度又は連結事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内。 (補足)法人税において中間申告する義務のない法人は不要です。 |
確定申告 |
事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日から2月以内。 (補足)解散した場合には解散した日が事業年度終了の日となります。 |
清算確定申告 | 残余財産の確定した日の翌日から1月以内 |
届出
越前町内に事業所又は事務所を設立・設置した場合や、すでに申告している内容に変更があった場合は、速やかに越前町役場まで届け出をしてください。
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- 税務課
-
電話番号:0778-34-8709
ファックス番号:0778-34-1235
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