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セルフメディケーション税制について

更新日:令和6年1月4日

ページID:P007251

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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは

健康の維持増進および疾病の予防として「一定の取組」を行っている人が、その年中に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために、12,000円以上の対象医薬品を購入した場合は、通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受けることができます。

※この控除を受ける人は、通常の医療費控除を受けることはできません。

セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件

1.適用を受けられる人

セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分において、次にあげる「一定の取組」を行っている人が対象となります。

  • 保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健診等】
  • 市区町村が健康増進事業として行う健康診査やがん検診
  • 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
  • 勤務先で実施する定期健康診断【事業主健診】
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導

2.対象医薬品の範囲

対象医薬品は、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)とされています。

対象となる医薬品については、厚生労働省ホームページの「セルフメディケーション税制対象品目一覧」をご覧ください。なお、一部の対象医薬品には、パッケージに識別マークが表示されています。

セルフメディケーション識別マーク

医療費控除額の計算

(スイッチOTC医薬品購入費 - 生命保険や社会保険などで補てんされる額)- 12,000円

※限度額 88,000円 (注)「一定の取組」に要した費用は控除の対象となりません。

確定申告の際に添付が必要な書類

セルフメディケーション税制の明細書

・・・スイッチOTC医薬品を購入した際の領収証(レシート)に基づき、薬局などの支払先の名称、医薬品の名称、支払った金額等を記入してください。

※「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類の添付または提示は不要ですが、明細書の記入内容の確認のため、税務署から求められる場合がありますので、確定申告期限から5年間、スイッチOTC医薬品購入費の領収書とともに保管してください。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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電話番号:0778-34-8709
ファックス番号:0778-34-1235

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