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上場株式等の配当所得等や譲渡所得等の課税方式が統一されます

更新日:令和6年1月4日

ページID:P008464

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所得税と異なる課税方式の選択の廃止について

令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)から、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について所得税と町・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなります。
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、町・県民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)にて確定申告を行った場合、町・県民税においても総合課税(分離課税)で申告をしたこととなります。
それにより、所得税で選択した課税方式が町・県民税にも適用され、非課税判定、扶養控除・配偶者控除等の適用、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

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