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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日:令和6年3月27日

ページID:P008575

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森林環境税について

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する
観点から、創設された国税です。
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税され、個人住民税均等割とあわせて年額1,000円/人を市
町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与され
るしくみとなっています。

令和6年度以降の町県民税均等割及び森林環境税の税率について

個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的
に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。その臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。

個人町県民税均等割の内訳 令和5年度まで 令和6年度以降
国 税 森林環境税 1,000円
県民税 個人住民税均等割 1,500円 1,000円
町民税 3,500円 3,000円
5,000円 5,000円

森林環境譲与税について

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林
の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関す
る施策」に充てることとされています。

関連情報

(総務省)  森林環境税及び森林環境譲与税について<外部リンク>(新しいウィンドウで表示します)
(林野庁)  森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>(新しいウィンドウで表示します)
(農林水産課)森林環境税を活用した取組み状況について

関連リンク

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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電話番号:0778-34-8709
ファックス番号:0778-34-1235

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