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個人住民税の定額減税について

更新日:令和6年6月7日

ページID:P008693

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 令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

対象となる方

 前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

減 税 額

 本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

 1.定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

 2. 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

 3.控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

徴収方法(令和6年度分)   定額減税の対象となる方

1.給与所得者の方(給与所得に係る特別徴収)

 令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

定額減税2

2.事業所得者等の方(普通徴収)

 定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)の税額から、順次控除されます。

定額減税3

3.年金所得者の方(公的年金等の所得に係る特別徴収)

 定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

 定額減税

所得税の定額減税と調整給付金について

 【所得税の定額減税】

 対象者:令和6年所得税の納税者で合計所得が1,805万円以下の方

 減税額:本人と同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数×30.000円

 減税方法:

  ・給与所得者   令和6年6月の給与から減税

  ・事業所得者等  確定申告にて減税

  ・年金所得者   令和6年6月支払分から減税

 【調整給付金】

 減税の恩恵を十分に受けられない方(定額減税しきれないと見込まれる方)を対象にその差額を支給するものです。

 対象者:所得税および住民税の定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる納税義務者

 給付額:減税可能額-減税前税額(町県民税・推計所得税)を1万円単位に切り上げた額

 給付申請:対象となる方には8月中に関係書類を郵送します。

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