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非自発的失業者に対し、国民健康保険税が軽減されます

更新日:令和2年4月22日

ページID:P006218

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軽減対象者 

倒産・解雇・雇い止めなどにより離職し、雇用保険受給資格者証の離職コードが次のいずれかである人(失業時点で65歳未満)

11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間が3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間が3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

軽減内容

 保険税を計算する際に、非自発的失業者本人の前年の給与所得を100分の30とみなして税額算定します。

軽減期間

 離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までの期間です。
 なお、国民健康保険加入中は途中で就職しても引き続き軽減されますが、会社の健康保険に加入するなどして国民健康保険を脱退すると軽減も終了します。

申請手続きについて

 印鑑と雇用保険受給資格者証を持参のうえ、役場税務課までお越しください。なお、申請書様式については下記の関連ファイルに添付しています。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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税務課
電話番号:0778-34-8709
ファックス番号:0778-34-1235

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