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後期高齢者医療保険制度に移行することに伴う国民健康保険税の軽減について

更新日:令和3年3月13日

ページID:P006219

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国民健康保険から移行する方

国民健康保険の被保険者であった方が後期高齢者医療保険制度に移行し、一人だけが国民健康保険に残った世帯で、国民健康保険の資格取得の属する月から5年間を経過するまでの間にある世帯を”特定世帯”、特定世帯になり5年を経過し8年を経過するまでの世帯を”特定継続世帯”といい、世帯にかかる『医療分と後期支援分の平等割額』がそれぞれ軽減されます。この軽減は自動で行われますので、申請の必要はありません。

特定世帯・・・・・2分の1軽減
特定継続世帯・・・4分の1軽減

被用者保険から移行する方

被用者保険(※)の被保険者であった方が後期高齢者医療保険制度に移行し、被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった方で、国民健康保険の資格取得時に65歳以上の方(旧被扶養者)については、申請により国民健康保険税が減免されます。
(※)・・・被用者保険とは会社の保険や共済組合などをいい、国保組合を除く

減免内容
1.旧被扶養者にかかる所得割を免除
2.旧被扶養者にかかる均等割半額(資格取得後2年間に限る)
3.旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割も半額(資格取得後2年間に限る)

申請の際は、旧被扶養者に該当することがわかる書類の提出をお願いします。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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ファックス番号:0778-34-1235

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