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産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます

更新日:令和6年1月1日

ページID:P008354

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産前産後期間の国民健康保険税の免除措置は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、国民健康保険に加入している人が出産した場合に国民健康保険税を免除します。

対象となる方

越前町の国民健康保険に加入している人で、令和5年11月1日以降に出産した方または出産予定の方

妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産・流産・早産・人工妊娠中絶の場合も含みます)

免除される期間

出産(予定)月の前月から4ヶ月間

ただし、多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産(予定)月の3ヶ月前から6ヶ月間

令和5年度については、令和6年1月以降の分のみが免除対象となります。

免除される保険税

出産する被保険者の所得割と均等割が対象となります。

年税額から減額されるため、免除対象期間の納期分が0円になるとは限りません。

手続きに必要なもの    ※申請受付は出産予定日の6ヶ月前から可能です                  

(1) 国民健康保険税免除申請書(産前・産後)

(2) 本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証)

(3) 母子健康手帳 

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