入湯税について
入湯税は、観光の振興および観光施設の整備費用に充てるために、入湯客に課する目的税です。
入湯税を納める人
鉱泉浴場(温泉等)を利用する入湯客です。
税率(税額)
入湯客1人1日につき、150円です。
ただし、満12歳未満の入湯客、共同浴場又は一般公衆浴場の入湯客は、課税が免除されます。
申告と納税
鉱泉浴場(温泉等)の経営者が、入湯客から入湯税を受け取って、1か月分をまとめて翌月15日までに申告し、納めることとなっています。
鉱泉浴場経営申告について
鉱泉浴場の経営を新規に開始する、または異動がある場合には、申告書に必要事項を記載して提出してください。
入湯税の使途状況
関連ファイル
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ファックス番号:0778-34-1235
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