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入湯税について

更新日:令和5年10月2日

ページID:P004118

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入湯税は、観光の振興および観光施設の整備費用に充てるために、入湯客に課する目的税です。

入湯税を納める人

鉱泉浴場(温泉等)を利用する入湯客です。

税率(税額)

入湯客1人1日につき、150円です。

ただし、満12歳未満の入湯客、共同浴場又は一般公衆浴場の入湯客は、課税が免除されます。

申告と納税

鉱泉浴場(温泉等)の経営者が、入湯客から入湯税を受け取って、1か月分をまとめて翌月15日までに申告し、納めることとなっています。

入湯税特別徴収の手引き(PDF形式 921キロバイト)

入湯税納入申告書(PDF形式 158キロバイト)

鉱泉浴場経営申告について

鉱泉浴場の経営を新規に開始する、または異動がある場合には、申告書に必要事項を記載して提出してください。

鉱泉浴場経営申告書(PDF形式 99キロバイト)

入湯税の使途状況

令和元年度入湯税使途状況(PDF形式 60キロバイト)

令和2年度入湯税使途状況(PDF形式 49キロバイト)

令和3年度入湯税使途状況(PDF形式 51キロバイト)

令和4年度入湯税使途状況(PDF形式 62キロバイト)

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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税務課
電話番号:0778-34-8709
ファックス番号:0778-34-1235

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