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越前町ふるさと納税返礼品における地理的表示(GI)に関する不適正な表示について(お詫びとご報告)

更新日:令和8年9月24日

ページID:P010237

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 このたび、本町が、ふるさと納税返礼品において、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号。以下「GI法」という。)第3条第2項に違反する表示を行っていたことが確認されました。
 不適正な表示を行っていたことは、ふるさと納税返礼品の表示責任者である町が、GI保護制度及びGI法についての理解が十分でなかったためであり、町の責任であります。
 寄附者の皆様、事業者及び漁業関係者の皆様をはじめ関係者の皆様、そして町民の皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

1 確認された内容

 GI法に基づく地理的表示(GI)保護制度に登録された「越前がに」の対象ではない水がに(脱皮直後で殻の柔らかいずわいがに)を原材料の過半に使用した商品について、「越前がに」と表示して返礼品として提供しておりました。対象は、1事業者が提供する2種類の商品に関連する返礼品で、令和2年9月から令和8年4月までの間に提供したものです。
 また、かに関連の返礼品を提供する複数の事業者の一部の返礼品において、旧国名の「越前」を冠した表示があり、「越前がに」と誤認されるおそれのある表示となっておりました。
いずれの表示も、GI法第3条第2項に違反する表示であることが、農林水産省及び北陸農政局による調査を経て確認されました。

2 経緯と今後の対応

 令和7年10月、北陸農政局から返礼品について照会を受け、事業者への確認及び北陸農政局への回答を行うとともに、越前がに以外のかにを使用する商品には「越前がに」と表示しないよう事業者に指示しました。この時点で、担当課は返礼品に水がにが使用されていた可能性を事業者から聞いておりましたが、GI保護制度及びGI法に関する理解が十分でなく、水がにを「越前がに」の一種と認識していたため、表示に問題があるとの認識には至りませんでした。
 令和8年4月、関係者による聴き取りの場において、事業者から返礼品に水がにを使用しているとの説明があり、「越前がに」の表示に問題が生じ得ることを認識し、同日、令和7年10月の時点で水がに使用の可能性を把握していた経緯も併せて、町長及び副町長に報告し、当該返礼品の掲載を停止しました。
 また、同月、北陸農政局とのやり取りの中で、旧国名の「越前」を冠した表示についても問題があることが判明したため、同月中に、関連する返礼品及び「越前がに」と誤認されるおそれのある表示の返礼品についても、すべて掲載を停止しました。
 その後、農林水産省及び北陸農政局による調査を経て、このたび、GI法に違反する表示であったことが確認されました。
 また、本件について、令和8年9月24日付で、農林水産大臣からGI法第5条に基づく措置命令を受けました。
本町において、GI保護制度及びGI法に関する理解が十分でなく、返礼品の真正性の確認に至らなかったことを重く受け止め、措置命令の内容を着実に履行するとともに、再発防止に取り組んでまいります。
 対象となる寄附者の皆様には、順次、個別にお詫びのご連絡をさせていただきます。

3 再発防止

(1)GI法に基づくGI保護制度への理解の徹底
(2)ポータルサイト表示の複層確認
(3)関係事業者への周知
(4)GI保護制度に関する研修の実施
(5)返礼品登録審査の厳格化


本件に関して新たにお知らせすべき事項が生じた場合には、改めてご報告いたします。


令和8年9月24日
越前町長 髙田 浩樹

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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