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国民年金保険料の申請免除制度のご案内

更新日:平成27年4月22日

ページID:P005010

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 経済的な理由などで国民健康保険料を納付することが困難な場合、申請することで保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

学生納付特例

 学生で、前年所得が基準以下の人、または失業などの理由がある場合、申請によって保険料の納付が猶予されます。

納付免除

 本人と配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業などの理由がある場合、申請によって保険料の全額または一部(4分の1~4分の3)の納付が免除されます。

納付猶予

 50歳未満の人(学生を除く)で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合、申請によって保険料の納付が猶予されます。

産前産後免除

 出産予定日または出産日の属する前月から4か月間免除になります。ただし、双子など多胎妊娠の場合、出産予定日または出産日が属する3か月前から6か月間免除されます。

その他 

 新型コロナウイルス感染症の影響で、収入減がなくなったり、売り上げの減少が生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、保険料の免除または猶予の申請が可能です。

 ※詳しい内容は、日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウで表示します)からご覧いただけます。

関連リンク

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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