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70才以上のひとの国民健康保険被保険者証について

更新日:平成27年5月25日

ページID:P001378

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 70歳以上75歳未満の人には、所得などに応じて自己負担割合が記載された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。

高齢受給者証

 国保に加入の方で70歳以上75歳未満の方には、所得に応じて2割または3割の自己負担割合が記載された「国民健康保険証兼高齢受給者証」が交付されます。内容を確認し、大切に保管しましょう。医療機関にかかる際は、必ず「国民健康被保険証兼高齢受給者証」を提示してください。

 ※利便性向上のため「保険証」と「高齢受給者証」の機能を一体化しました。

手続きと更新

 満70歳となる誕生月の翌月から(1日生まれの方はその月から)適用され、対象者には適用される月の前月末までに「国民健康保険証兼高齢受給者証」をお送りしますので、手続きは不要です。

 また、毎年8月が保険証の更新となりますので、7月下旬までに新しい「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」をお送りします。年度の途中で75歳に到達される方の有効期限は、75歳誕生日の前日までとなっています。

負担割合について

 自己負担割合は、 同一世帯で、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」をお持ちの方の所得の状況に応じて決まります。

自己負担割合
課税所得 判定結果
1人でも145万円以上(補足) 3割
全員が145万円未満 2割

(補足)ただし、対象者の収入が1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満であれば申請により2割負担となります。

 また次の場合、負担割合が変更になる場合があります。

  • 所得が変更になったとき
  • 住民異動により世帯構成が変更になったとき
  • 毎年8月の被保険者証更新時

 など

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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電話番号:0778-34-8710
ファックス番号:0778-34-1235

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