マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
令和3年3月(予定)から、医療機関や薬局の窓口においてオンラインでの資格確認が開始されることに伴い、事前の登録(初回登録)手続きを行えば、これまでの保険証とは別に、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
利用申し込みの方法
利用については、マイナポータルにて初回登録を行う必要があります。国民健康保険や協会けんぽなど保険者種別は問いません。
マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン(またはパソコンとICカードリーダー)を使用し、マイナポータルで利用申し込みを行ってください。利用申し込みの方法について、詳しくはマイナポータル(新しいウィンドウで表示します)で確認できます。
また、越前町では利用申し込みの初回登録について支援を行っています。登録するための機器がない人や登録方法がわからない人は、健康保険課または各住民サービス室までご相談ください。
※マイナポータルとは、子育てや介護をはじめとする行政手続きの検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のホームページです。
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するQ&A
○マイナンバーカードを健康保険証とすると、これまでと何が変わるのでしょう?
マイナンバーカードを使えば就職や転職、引越しをした場合でも、保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで受診することができます。
※加入や喪失などに係る届出については、今までどおり市区町村の窓口で手続きが必要です。
○令和3年3月からは、これまでの健康保険証は使えなくなりますか?
これまでどおり健康保険証でも受診できます。
※マイナンバーカードを保険証として利用する場合でも、毎年8月1日更新の国民健康保険証または後期高齢者医療保険証は、7月中旬ごろに簡易書留で郵送します。
○マイナンバーカードを持てば、保険証は持たなくてもいいですか?
カードリーダーが設置されている医療機関や薬局では、保険証を持たなくても受診できます。カードリーダーについては、医療機関や薬局で順次導入が進められていますが、導入されていない医療機関や薬局では、保険証が必要となります。
○すべての医療機関で使えるようになりますか?
全国の医療機関や薬局に順次必要な機器を導入し、国においては、令和3年3月の利用開始時に全体の6割程度、令和5年3月末にはおおむねすべての医療機関や薬局で導入されることを目指しています。
問い合わせ先
○保険証利用登録に関すること
健康保険課 電話番号 0778-34-8710
○マイナンバーカード取得に関すること
住民環境課 電話番号 0778-34-8708
関連リンク
- マイナポータル(新しいウィンドウで表示します)
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この記事についてのお問い合わせ
- 健康保険課
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電話番号:0778-34-8710
ファックス番号:0778-34-1235
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