現在の場所
トップ > くらし・手続き > 税金・年金・保険 > 国民健康保険 > マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

更新日:令和3年12月23日

ページID:P007253

印刷する

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、次のようなメリットがあります。

主なメリット


●本人同意のもと、初めての医療機関でも薬剤情報等を共有できるため、より良い医療が可能になります。

●限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
※越前町独自の医療費助成等については、書類の持参が必要です。

●就職や転職、引っ越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。
※医療保険者が変わる場合は、加入の手続きが引き続き必要です。手続きが完了後、新しい健康保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで医療機関を受診できます。

利用申込

マイナポータルや顔認証付きカードリーダーを導入済みの医療機関・薬局にて申込が可能です。また、越前町健康保険課でも利用申込をすることができます。

※すべての医療機関や薬局がマイナンバーカードの健康保険証利用に対応できるわけではありません。マイナンバーカードの保険証利用申込をされた方は、念のため、医療機関等を受診の際に健康保険証も併せてお持ちいただくことをお勧めします。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

健康保険課
電話番号:0778-34-8710
ファックス番号:0778-34-1235

各課へのお問い合わせ

アンケートにご協力下さい

この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。

アンケートページ