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漏水に注意してください

更新日:令和4年6月3日

ページID:P000595

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「水道使用水量・料金のお知らせを見たら使用水量がいつもより多い」、「どこかで水が流れる音がする」、そんなときは漏水しているかもしれません。

水道メーターを通過した水量に対する料金は、お客様のご負担となります。

漏水の被害にあわないために

1.時々水道メーターを見るようする。

  ➡漏水の早期発見につながります。

2.不在時には止水栓を締めるなど漏水対策をする。

  ➡空き家や倉庫など普段人のいない施設での漏水は、発見が遅れるため水道料金が高額になる場合があります。

3.長期間家を空ける場合には水道使用異動届を提出し、一時的に水道を停止する。

  ➡水道使用異動届についてを参照ください。

4.冬の備えとして配管や水栓の保温を行う。

  ➡厳しい寒さにより配管が凍結し水道管が破裂するケースが頻発します。ご使用の施設で水道管の露出箇所があれば保温をおこない、保温されている箇所でも保温材の劣化で保温機能が失われていないかなどのチェックをしてください。

漏水の調べ方

メーター写真

  1. まったく水を使っていない状態にする。(家の中や散水栓など蛇口をきっちり閉める)
  2. パイロットマーク(上写真参照)が全く動かないかを確認する。(ゆっくりでも動くようなら漏水の可能性が高いです)
  3. 漏水修理は越前町指定給水装置工事店に依頼してください。

漏水により水道料金が高額になった場合は

 越前町の給水指定工事店に修繕してもらった後、水道料金減免申請書及び漏水補修完了証明書を提出してください。減額認定された場合は、後日通知します。減額対象は以下のとおりです。

減額の対象となるもの 

・発見及び確認が困難な箇所(土中や床下、壁の中の配管等)で漏水が発生したもの
・災害その他の理由により被害を受け、り災証明が発行されたもの

減額の対象とならないもの

・施設の適切な管理を怠っていたとき(例:蛇口の閉忘れ等)
・第三者の故意や過失によって漏水したとき
給湯器や露出した配管、水回り器具の破損や故障によって漏水したとき
 (トイレの故障・水栓柱・給湯器本体や本体以後の配管からの漏水も対象外となります。)
・越前町の給水装置指定工事店以外で修繕を行ったとき

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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上下水道課
電話番号:0778-34-8707
ファックス番号:0778-34-1236

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