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道路占用関係申請書

更新日:令和5年12月6日

ページID:P001416

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道路上に継続して物件を設置し、道路を使用する場合には、道路管理者の許可が必要になります。
町道を使用される方は必ず下記の申請を行ってください。

  1. 道路占用許可申請
    道路(上空・地下を含む)に工作物や施設を設け、継続して道路を使用する場合。
  2. 道路工事施工承認申請
    道路管理者以外(個人を含む)の方が町道を工事する場合。
  3. 道路使用許可申請
    一時的に道路を使用する場合。

(1)道路占用許可申請:道路法第32条

道路(上空・地下を含む)に工作物や施設を設け、継続して道路を使用する場合に申請が必要です。

  • 電柱、電話柱、防犯灯の設置
  • 水道管、ガス管などの埋設
  • 建設工事に伴う足場、仮囲いなどを設置するとき
  • 看板を設置するとき

(補足)占用料金がかかる場合もありますので、必ず事前にお問い合わせください。

これに伴って、一時的に道路を使用する場合、(3)道路使用許可申請が必要です。

申請に必要な書類
書類名 部数
道路占用許可申請書(越前町長宛) 1部
施工位置図 1部
施工平面・断面図 1部

(2)道路工事施工承認申請(車の乗入工事など):道路法第24条

道路管理者以外(個人を含む)の方が町道を工事する場合に申請が必要です。

  • 自動車乗入工事
  • 側溝敷設工事
  • 法面工事
  • 舗装復旧工事など

これに伴って、一時的に道路を使用する場合、(3)道路使用許可申請が必要です。

申請に必要な書類
書類名 部数
道路工事施工承認申請書(越前町長宛) 1部
施工位置図 1部
施工平面・断面図 1部 

(3)道路使用許可申請(一時的な通行止など):道路法第46条

一時的に道路を使用する場合に申請が必要です。

  • 工事で道路に重機を置く場合
  • 祭りなどで通行止めにする場合
申請に必要な書類
書類名 部数
道路使用許可申請書(越前町長宛) 1部
道路使用許可申請書(鯖江警察署長宛) 2部(正・副)
施工位置図 4部
施工平面・断面図 許可申請用 各4部
通行規制図(標識等設置箇所・迂回路・車両配置図) 許可申請用 各4部
工程表(通行規制期間が1か月を超える場合) 4部
区長同意書(全面通行止の場合) 1部

(補足)
・鯖江警察署長宛の申請書の正本には、福井県証紙2,300円分を貼り付けてください。
・道路を使用したい日から起算して2週間(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く)以上前に申請してください。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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都市整備課
電話番号:0778-34-8703
ファックス番号:0778-34-1236

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