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臨時運行許可申請(仮ナンバー申請)のお手続き

更新日:令和3年1月27日

ページID:P006015

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仮ナンバーとは

250ccを超える二輪車を含む自動車が道路を運行するためには、登録・検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けることが必要です。

仮ナンバーとは、自動車が、登録・車検を受けるために陸運支局までの道路を回送するなど、自動車が臨時に道路を運行するためにお貸しするナンバーです。

必要なものの確認と手数料の納付後、臨時運行許可証と仮ナンバーをお渡しします。

申請ができる場所

住民環境課(住民サービス室ではお手続きできません)

申請に必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書
  • 自動車検査証、抹消登録証明書、登録事項証明書、検査証返納証明書など対象となる自動車を確認するための書類の原本
  • 自動車損害賠償責任保険証明書の原本
  • 届出人の本人確認ができる書類

本人確認ができる書類については、「本人確認にご協力ください」のページをご覧ください。

手数料

1件 750円

臨時運行許可申請に関する注意事項

  • 許可有効期間は、目的を遂行するための最小限度の期間となりますので、原則1日から2日になります。
  • 臨時運行許可証と仮ナンバーは、許可有効期間内に速やかにご返納ください。
  • 仮ナンバーを紛失、き損した場合は、相当額を弁償していただきます。

キャッシュレス決済で臨時運行許可の申請手数料がお支払いできます

新型コロナウイルス感染症拡大防止とキャッシュレス決済の推進を兼ねて、令和3年2月1日(月曜日)から、臨時運行許可申請などの手数料のお支払いにキャッシュレス決済を導入いたします。

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

住民環境課
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235

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