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令和6年度福井県市町交通災害共済加入手続きについて
令和6年度福井県市町交通災害共済加入者の受付を行います。
福井県市町交通災害共済は、県内16市町(福井市除く)が共同で行っている共済です。
1人あたり500円の掛金で、交通事故にあった際に入院・通院日数によって見舞金が支給されます。
もしもの場合に備えて、ぜひともご加入ください。
共済期間
令和6年4月1日〜翌年3月31日
※途中加入の場合は、掛け金納入の翌日から
共済掛金
1人あたり年500円
申込み方法
3月中に、加入申込書(ハガキ)を各世帯宛てに郵送しますので、
加入者欄に丸印を記入し、掛金を添えて下記申込み先へ申し込んでください。
※今年度より、加入希望者が直接申込み手続きを行っていただくことになりましたので、ご注意ください。
申込み先
・越前町役場 1階会計課もしくは2階防災安全課
・各地区住民サービス室
・県内の福井銀行
※福井銀行での申込みは、振込手数料はかかりませんが、銀行窓口に置かれた
「税金・公共料金等払込票」に手続きに行かれた方の氏名、納付金額、納付書枚数の記載が必要です。
見舞金の額
2万円~100万円
見舞金の対象となる事故について
(1)自動車・自動二輪車・自転車・電車・バスなど、交通機関の運行に伴う事故
(2)道路上で身体障がい者用の車いすなどを使用中に起きた事故
※日本国内で発生した事故で、1週間以上の治療を要する傷害から対象になります。
※事故発生時の状況によって対象にならない場合がございますので、
防災安全課までお問い合わせください。
見舞金の請求時に必要な書類
(1)加入者証
(2)交通事故証明書(写し可)
(3)診断書(組合指定)または自賠責保険における診断書と診療報酬明細書の写し(原本証明があるもの)
(4)受取先口座の確認できるもの
※事故が起きたときは、どんなに小さな物損事故でも警察に届出をしてください。
届出が遅くなると、交通事故証明が取得できなくなる場合があります。
※上記以外の書類提出をお願いする場合があります。
見舞金を請求できる期間
事故の当日から2年以内
問い合わせ先
越前町役場防災安全課
TEL:0778-34-8721
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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 防災安全課
-
電話番号:0778-34-8721
ファックス番号:0778-34-1236
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