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交通災害共済について
福井県市町交通災害共済は、県内16市町(福井市除く)が共同で行っている共済です。交通事故に遭った際に見舞金を支給する制度です。
共済期間
毎年4月1日から翌年3月31日まで
※中途加入の場合は、掛金の納入の翌日から
共済掛金
1人年額500円
※加入は1人1口まで
加入資格
加入申込み時に越前町の住民登録がある方
※申込終了後、共済期間が始まる前や共済期間の途中で、越前町外に住所を移した場合(国外を除く)でも、加入者として取り扱います。
申込方法
3月上旬に各世帯へ郵送される加入申込書(ハガキ)に必要事項を記入し、掛金を添えて申込窓口で申し込んでください。
申込窓口
・防災安全課、会計課
・各住民サービス室
・県内の福井銀行(取扱期間:2月14日~10月末日)
※振込手数料はかかりません。
見舞金請求期間
災害を受けた日から2年以内
見舞金の額
2~100万円
対象となる交通事故
日本国内で次の交通機関の運行に伴う接触、衝突、転落、その他事故による人の死傷
(1)自動車、原動機付自転車、自転車、路面電車など
(2)電車、旅客船、旅客機など
(3)身体障害者用の車いす(道路上で使用中の事故)
対象とならない事故
・乳母車を押している場合や電動三輪車に乗っている場合の単独事故は、歩行中の事故となるため、
見舞金の対象になりません。
・治療期間が1週間に満たない場合
・交通事故との因果関係が不明な場合
※事故の状況によって対象とならない場合がありますので、事前に防災安全課までお問合せください。
見舞金の請求方法
防災安全課または各住民サービス室で指定の請求書や診断書などの用紙をお渡しします。
<請求に必要な書類>
・加入者証
・交通事故証明書(写可)
・医師の診断書
※傷害の場合は、組合指定の「様式第4号」または自賠責保険が適用された診断書と
診療報酬明細書の写(保険会社の原本証明要)のどちらか一方
・受取先口座の確認できるもの(通帳の写)
・死亡の場合は、除籍謄本及び災害見舞金の請求者の戸籍謄本
※上記以外の書類提出をお願いする場合があります。
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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 防災安全課
-
電話番号:0778-34-8721
ファックス番号:0778-34-1236
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