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道路上に張り出している樹木の管理について(お願い)
私有地の樹木等の適正な管理について
車道や歩道の一部に樹木や竹が張り出していると、歩行者や車輌の通行に支障をきたすほか、規制標識やカーブミラー等の交通安全施設が見えにくくなり、交通事故の原因となります。
私有地に生えている樹木等は樹木所有者(一般的には土地所有者)の管理物です。張り出した樹木等が原因で、ケガや物品の損傷を招く事故が発生した場合、土地所有者が責任を問われることがあります。
事故を未然に防止し、安全に道路を利用できるよう、沿道私有地の所有者の方は定期的に樹木等を確認し、必要に応じて剪定・伐採を行うなど、適正に管理するようお願いします。
私有地の樹木等に対する町の対応について
私有地から道路上へ張り出している樹木等に関しては、土地所有者に所有権があるため倒木など緊急事態を除き、原則として町で伐採することはできません。歩行者や自動車等の通行への支障や、規制標識やカーブミラー等の交通安全施設への視認性の妨げになる場合は、状況に応じて土地所有者へ指導を行うことがあります。
剪定・伐採をお願いする樹木等について
・道路に張り出している樹木等
・強風、降雪時に道路に張り出すもしくは倒木の恐れのある樹木等
剪定・伐採をお願いする範囲について【建築限界】
道路法第30条及び道路構造令第12条では、自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、車道から高さ4.5メートル、歩道から高さ2.5メートルの範囲内に樹木等の障害となるものを置いてはならないとされており、これを建築限界といいます。
剪定・伐採作業時の注意について
剪定・伐採作業を行う際には次のことにご注意ください。
・通行する車輌や歩行者の安全を確保して作業してください。
・高所で作業はできるだけ専門業者に依頼するようにしてください。自身で作業する必要がある場合は、転落防止対策を行ってください。
・電線や電話線が近くにある場所での作業は大変危険ですので、事前に必ず電力会社や電話会社に連絡してください。
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
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- 都市整備課
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電話番号:0778-34-8703
ファックス番号:0778-34-1236
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