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越前町地域ぐるみによる空き家等対策の推進に関する条例について

更新日:令和4年1月14日

ページID:P003620

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空き家は、本来、所有者が適正な管理を行うべきでありますが、近年、適正に管理されていない空き家が全国的に増加しています。

適正に管理されていない空き家は、倒壊や建築材料の飛散等による人体または財産に対する被害、火災または犯罪の発生の誘発、草木の著しい繁茂などによる周辺の生活環境への悪影響といった問題をひきおこすおそれがあります。

そこで、町では、良好な生活環境の保全および安心安全な住環境の確保並びに空き家等の利活用を促進し、もって魅力ある地域社会の実現に寄与することを目的に、平成28年1月1日から「地域ぐるみによる空き家等対策の推進に関する条例」を施行し、所有者などに適正な管理を義務付けるとともに、地域のみなさんのご協力もいただきながら、問題の解消に取り組んでまいります。

なぜ、空き家条例が必要なの?

日本はすでに本格的な人口減少時代を迎えており、空き家の増加や適切に管理されない空き家による被害の発生など、空き家問題が全国各地で発生しています。こうした状況を背景に、平成26年11月には空き家対策特別措置法が制定され、平成27年5月に全面施行されました。
本町でも空き家問題は例外ではなく、地域によっては屋根が抜け落ち、今にも倒壊しそうな危険な空き家も見られます。
こうしたことから、町では様々な分野の専門家や関係機関と連携しながら空き家対策の検討を重ね、去る平成27年12月議会での議決を経て、「越前町地域ぐるみによる空き家等対策の推進に関する条例」を制定しました。今後は、空き家条例にもとづき総合的・計画的に空き家対策を進めるとともに、さらに必要な施策などの検討を継続し、法律に位置付けられる「空き家対策計画」を策定する予定です。

私たちにも関係するの?

空き家を適正に管理することは、当然所有者に責任があります。しかしながら、空き家が発生すると、防災・防犯上の危険性が高まり、地域コミュニティが低下するなど様々な問題が懸念されます。こうしたことから、空き家問題は空き家所有者だけではなく、地域社会全体の問題として、地域ぐるみにより取り組んでいく必要があります。
このため、本条例では、所有者や町だけでなく、町民のみなさんや自治組織などの責務を定めて、地域ぐるみで空き家問題に取り組んでいくことを基本としています。

危険な空き家はどうなるの?

空き家対策では空き家の発生を予防することが大切になりますが、すでに空き家となり、周辺の生活環境や景観に悪影響をおよぼしているような危険な建物は、「特定空き家等」に認定し、法律にもとづき、所有者に対する助言・指導や勧告、命令等の手続きを行い、速やかな対応を求めることになります。
本町では、専門家による第三者機関として「特定空き家等認定審議会」を新たに設置し、特定空き家等の認定や空き家所有者への対応を着実に進めます。なお、特定空き家等に認定され、勧告を受けた空き家は、固定資産税の住宅用地の特例措置が除外されることになります。

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