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空き家の除却にかかる費用の一部を補助します【令和7~9年度時限的拡充】
安全と安心の確保及び地域の住環境の向上を図るため、老朽化した空き家等の解体に要する費用の一部を補助します。
令和5年度から家財道具等の処分に要する費用の一部も補助金の対象になりました。
令和7年度~令和9年度の補助上限を拡充します。詳しくは補助金額の項目をご覧ください。
事業名
空き家等除却支援事業補助金
補助要件
対象者
- 対象空き家の所有者またはその相続人
- 所有者等が同一敷地内に居住または利用していない者
対象空き家
- 老朽空き家
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定する特定空き家等又は住宅地区改良法に規定する不良住宅
- 準老朽空き家
昭和56年5月31日までに着工又は建築された木造の空き家等で、「住宅地区改良法施行規則」に規定する構造の腐朽又は破損の程度を外観目視した評点の合計が25点以上のもの
上記1または2のいずれかに該当し、かつ下記1から6の要件すべてを満たす空き家等の解体が補助対象となります。
- おおむね1年以上無人又は使用されていないこと
- 固定資産税台帳に登録されていること
- 登記がある場合は、差押えや抵当権など所有権以外の権利が設定されていないこと
- 公共事業等の補償対象となっていたり、他の補助金の交付を受けていないこと
- 補助金の交付を受ける目的で、故意に損壊されていないこと
- 空き家等の延べ床面積が10平方メートル以上あること
対象費用
1. 対象空き家の解体に要する費用(庭木・塀垣等外構工事の処分費用は除く。)
2. 上記により生じる家財道具等の処分費用(布団、ベッド、食器棚、食卓用テーブル、箪笥、仏壇等)
※更地にすることが条件です。解体後、敷地内に対象空き家以外の建物等が残る場合は対象外となります。
補助金額
対象空き家の解体工事及び家財道具等の処分に要した費用のそれぞれ2分の1以内。ただし、空き家の老朽度合いや加算要件によって補助上限額が異なります。
解体費用に対する補助上限額を老朽空き家に対し100万円から120万円、準老朽空き家に対し60万円から70万円へ拡充します。(拡充期間は令和7年度から令和9年度まで)
- 老朽空き家
(解 体 工 事) 補助上限額は70万円とします。
ただし、下記の加算要件のいずれかに該当する場合は120万円を限度とします。
(家財道具等処分) 補助上限額は20万円とします。
- 準老朽空き家
(解 体 工 事) 補助上限額は40万円とします。
ただし、下記の加算要件のいずれかに該当する場合は70万円を限度とします。
(家財道具等処分) 補助上限額は10万円とします。
※補助金の交付は1回限り
加算要件
- 老朽空き家の主たる構造が木造以外であるもの
- 老朽空き家等の延べ床面積が200平方メートル以上であるもの
- 老朽空き家等の敷地が狭あい道路(幅員3m未満)沿い又は未接道であるもの
- 老朽空き家等が景観区域内に存するもの
- 居住誘導区域等に存する老朽空き家等を除却した後、跡地活用を行うもの
申請方法
1.事前調査
事前調査申請書(別記1)(ワード形式 23キロバイト)に必要書類を添付してご提出ください。
2.交付申請
事前調査の結果、補助対象と判定された場合は、交付申請書(様式第1号)(ワード形式 34キロバイト)に以下の書類を添えて申請してください。
- 事業計画書および事前調査判定結果を通知した書類の写し
- 空き家等の位置図及び敷地内配置図
- 申請者の住民票の写し(直近3か月以内に交付されたもの)
- 所有者等が確認できる書類
- 解体撤去工事に係るの見積書 の写し
- 空き家等の現況写真
- 町税等の完納証明書(直近3か月以内に交付されたもの)
- 所有者が複数の場合は
同意書(様式第2号)(ワード形式 24キロバイト)
- 所有権以外のその他の権利(賃借権含む。)がある場合は、当該権利者の
同意書(様式第2号)(ワード形式 24キロバイト)
- 当該空き家等と土地の所有者が異なる場合は、土地所有者の
同意書(様式第2号)(ワード形式 24キロバイト)
- 相続人が複数の場合は、相続関係人全員が確認できる相続関係図、戸籍謄本等の写し等および
確約書(様式第3号)(ワード形式 23キロバイト)
- 補助金の加算がある場合は、要件に該当することを証明できる書類
※工事請負契約前に、補助対象となるか協議の上、交付申請してください。交付決定前に着工した場合は補助対象外となります。
2.交付決定
申請書の審査を行い、交付の可否を決定します。
※虚偽その他の不正行為により補助金の交付決定を受けたときは、交付決定を取り消す場合があります。
3.実績報告
工事完了後、完了実績報告書(様式第8号)(ワード形式 25キロバイト)に以下の書類を添えて報告してください。
- 工事請負契約書又は請書の写し
- 工事完了写真(施工前、施行中及び施工後の工事の内容が確認できる写真)
- 建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定による届出の写し(対象工事が同法第9条第1項の対象建設工事に該当するものに限る。)
- 産業廃棄物管理票建設関連廃棄物マニフェスト(E票)の写し
- 下請負契約書等の写し(下請負契約した場合)
- 領収書の写し
※工事の完了期限は申請年度の2月中旬となります。
4.交付額確定
書類の審査及び実地検査を行い、交付額を確定します。
5.交付請求
交付額確定の通知を受けた場合は、交付請求書(様式第10号)(ワード形式 23キロバイト)を提出して、補助金の交付を受けます。
受付期間
4月1日(月曜日)から随時
申請件数が予算枠に達した場合は、受付終了となりますのでご了承ください。
受付方法
必要書類を全て揃えた方から受付します。お電話など口頭でのご予約はできません。
関連ファイル
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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
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- 定住促進課
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電話番号:0778-34-8727
ファックス番号:0778-34-1236
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