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空き家の発生を抑制するための特例措置について(被相続人居住用家屋等確認書の発行)
概要
空き家の発生を抑制するため、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(相続をした相続人が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除されます。
※譲渡の適用期限は平成28年4月1日から令和9年12月31日までです。
町では、下記について確認した旨を記載した書類として「被相続人居住用家屋等確認書」を発行します。
・相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
(租税特別措置法第35条第3項第1号イ)
・相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人の居住の用に供されていた家屋
(同条第4項柱書)
・相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと
(同項第3号)
制度の詳細(国土交通省)(新しいウィンドウで表示します)
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(新しいウィンドウで表示します)
また、控除の対象になるかや、確定申告に関しては、最寄りの税務署にお問い合わせください。
申請について(令和6年1月1日以降の譲渡の場合)
譲渡内容や時期によって申請書の様式が異なりますので必ず確認の上提出してください。
必要書類(R6以降)(PDF形式 802キロバイト)
・申請書(家屋または家屋と土地を譲渡した場合)
・申請書(空き家を解体し更地を売却した場合)
・申請書(譲渡後翌年2月15日までに耐震基準適合または家屋を取り壊した場合)
・委任状
申請について(令和5年12月31日以前の譲渡の場合)
譲渡内容や時期によって申請書の様式が異なりますので必ず確認の上提出してください。
必要書類(R5以前)(PDF形式 804キロバイト)
・申請書(家屋または家屋と土地を譲渡した場合)
・申請書(空き家を解体し更地を売却した場合)
・委任状
証明書の郵送を希望される方
申請時に以下の書類を同封して下さい。
・送付先を記載した返信用封筒
・郵送分の切手
関連ファイル
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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 定住促進課
-
電話番号:0778-34-8727
ファックス番号:0778-34-1236
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