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空き家に付属した農地の取得に係る要件緩和について

更新日:令和2年12月4日

ページID:P006722

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空き家に付属した農地を取得する際の下限面積について

越前町農業委員会は、平成31年3月26日から空き家に付属する農地を空き家とともに取得する場合に限り、農地法第3条による下限面積(農地取得後の農業経営面積)を0.01アール(1平方メートル)に設定しました。

下限面積を設定する理由

越前町では、現在、旧糸生村、旧織田村区域40アール、旧四ケ浦村30アール、旧城崎村20アール、その他の区域は50アールの下限面積を設定してますが、近年の人口減少、高齢化、後継者不足などにより遊休農地の増加が懸念され、特に空き家に付属した農地の遊休農地化が加速することから、町内外からの新規就農や移住・定住促進を図り、遊休農地の解消を図るために設定しました。

適用条件

1 適用を受ける農地の全部又は一部が遊休農地であること
2 適用を受ける農地が越前町空き家情報バンクに登録された空き家に付属した農地であること
3 権利を取得した日から起算して5年以上継続して、取得した空き家に居住し、およびその農地を耕作すること

申請手順

1 越前町空き家等情報バンクに登録(空き家所有者)
2 「空き家に付属した農地の指定申請書」を農業委員会に提出(農地所有者)
3 農業委員会総会において、適用する農地か否かの判断(農業委員会)
4 「取得農地を5年以上継続して耕作する旨の契約書」他を農業委員会に提出(農地取得者)
5 農地法第3条の許可申請署を農業委員会に提出(農地取得者)
6 農業委員会総会において、農地法第3条許可申請を審議⇒許可(農業委員会)

関連ファイル

申請書は、下記の添付フォルダをダウンロードして下さい。
農地法第3条許可申請書は、越前町農業委員会事務局にお問い合わせください。
越前町農業委員会事務局(越前町農林水産課内) 電話番号0778-34-8704
越前町空き家等情報バンクの詳細は、関連するページからご覧いただけます。
又は、定住促進課にお問い合わせ下さい。

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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農業委員会
電話番号:0778-34-8704
ファックス番号:0778-34-1236

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