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無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

更新日:令和5年9月7日

ページID:P008287

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 飛行ルールの対象となる機体について

 平成27年9月に航空法が一部改正され、同年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルール(航空法第11章)が新たに導入されることとなりました。詳細は下記リンク先をご覧ください。

 飛行ルール(航空法第11章)の対象となる機体(国土交通省HP)

無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法について

 無人航空機を飛行させようとする者は、下記リンク先に記載されている飛行禁止空域や飛行の方法に関する同法のルール、関係法令及び地方公共団体だ定める条例を遵守して飛行させてください。また当該ルールの遵守に加えて、ガイドライン等もご一読いただき、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させることを心がけましょう。
 なお、越前町内において町独自で指定する飛行禁止空域はありませんが、飛行させる場合は飛行させる土地や施設の管理者の許可を受けてください。なお、越前町で管理している施設等については、各所管課にお問合せください。

 無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法(国土交通省HP)

 飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下を遵守する必要があります。
 (1)アルコールまたは薬物等の影響下で飛行させないこと
 (2)飛行前確認を行うこと
 (3)航空機または他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
 (4)他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
 (5)日中(日出から日没まで)に飛行させること
 (6)目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
 (7)人(第三者)または物件(第三者の建物、自動車)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
 (8)祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
 (9)爆発物など危険物を輸送しないこと

 (10)無人航空機から物を投下しないこと
 ※上記の(5)~(10)のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。

関連する国土交通省のホームページ

 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール(国土交通省HP)

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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