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空き地の適正管理について

更新日:令和元年7月1日

ページID:P005664

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空地の管理に関する相談が増えています

毎年、町民の方から「隣の空き地に雑草が生えて困っている。刈り取ってほしい。」という相談が寄せられています。

雑草が刈り取られていない空き地は、近隣住民の生活環境に次のような悪影響を生じさせます。

  1. 害虫(ハエや蚊など)の発生原因になる。
  2. 火災の危険性がある。
  3. ごみの不法投棄を誘発する。
  4. 見通しが悪くなり、交通事故が起きやすくなる。
  5. 周囲の景観を損ねる。

空き地の所有者の責務

土地の所有者は、土地の適正な管理を行い、地域の環境保全に資するように努めなければなりません。また、法令に違反していなくても、他の方の生活環境の妨げにならないように努めなければなりません。
よって、空き地の所有者も、空き地が管理不全な状態にならないように適正な管理を行い、常に良好な環境を保持し続けなければなりません。生活環境に悪影響が出る前に、定期的に雑草を刈り取り、適正な管理をお願いします。

土地の所有者・管理者の方へ

空き地は、個人が所有する土地であるため、土地の所有者や管理者が雑草の刈り取りを行わない場合でも、町が代わりに刈り取りを行うことはありません。

空き地に雑草が繁茂し、近隣住民の生活環境に被害があると判断した場合には、町は空き地の所有者に対して適正管理を行うよう指導します。

指導に係る留意事項

  • 「生活環境に被害がある」とは、空き地の雑草や枝が隣人の敷地内まで伸びてきていたり、空き地に害虫が発生している、空き地にごみの不法投棄がある等により、生活に支障をきたしている状態のことです。
  • 空き地の状況等の調査を実施した結果、土地の所有者等やその連絡先が不明な場合は、指導ができない場合があります。
  • 農地(田、畑など)に雑草が繁茂している場合は、農林水産課(電話番号 0778-34‐8704)にご相談ください。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

住民環境課
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235

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