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令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種について

更新日:令和6年11月18日

ページID:P008769

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令和6年4月1日以降、新型コロナワクチンは予防接種法上、「特例臨時接種」から季節性のインフルエンザと同様の「B類疾病の定期接種」として位置づけられました。

令和6年度秋冬頃に、対象者を限定し定期接種が行われます。

対象者

町内に住所を有する人で次の1または2に該当する人

1 .65歳以上の人

2 .60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓もしくは呼吸機能の障がい、または免疫の機能障がいのため、障害者手帳1級の認定を受けている人

2に該当する人で接種を希望する人は、健康保険課に申請してください。

接種期間

秋冬頃に年1回

助成回数

1回

自己負担金

3,500円

持ち物

予診票兼接種券、健康保険証、自己負担金

接種場所

医療機関

任意接種について

定期接種以外で接種を希望の方は「任意接種」として接種を受けることができます。
費用は、全額自己負担となります。
ワクチンは、任意接種用に流通するワクチンを使用します。
任意接種の場合、予診票兼接種券は送付されません。接種を希望の場合は、医療機関にお問い合わせください。

予防接種証明書

接種証明書は接種時に越前町に住民票があり、令和5年度までに予防接種法に基づく新型コロナワクチンの接種を受けた方を対象に交付します。越前町健康保険課にて申請できます。
※接種証明書アプリ、コンビニでの発行は、令和6年3月31日で停止となりました。

予防接種健康被害救済制度                

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、無くすことはできないことから、救済制度が設けられています。接種日や定期接種か否かによって、対象となる救済制度が異なります。

対象となる救済制度

令和6年3月31日までの特例臨時接種 予防接種健康被害救済制度のA類疾病の定期接種・臨時接種として市町村に請求
令和6年4月以降の定期接種 予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として市町村に請求

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)(新しいウィンドウで表示します)           

令和6年4月以降の任意接種    医薬品副作用被害救済制度で(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求

医薬品副作用被害救済制度((独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ(外部サイト))(新しいウィンドウで表示します)

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

健康保険課
電話番号:0778-34-8710
ファックス番号:0778-34-1235

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