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高齢者帯状疱疹ワクチン予防接種のお知らせ

更新日:令和7年4月1日

ページID:P009121

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帯状疱疹ワクチンの定期予防接種を令和7年4月から開始します。

 帯状疱疹ワクチンは、国において、予防接種法に基づく「定期予防接種」に位置づける方針が示されたことから、高齢者等の重症化予防を目的として、令和7年4月から接種を開始します。接種を希望する方は、制度内容やワクチンの効果をよくご確認いただいた上で接種をご検討ください。

帯状疱疹とは

 帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスを原因として発症する皮膚の病気です。子どもの時に感染した水ぼうそうが治った後も、ウイルスは体内に潜伏していて、ストレスや過労、加齢などで免疫力が低下した際に、ウイルスが再び活性化して帯状疱疹を発症します。発症すると、皮膚がピリピリするような痛みを感じ、その部分に赤みや水疱形成などの皮膚症状が現れます。皮膚症状が治った後も帯状疱疹後神経痛(PHN)と呼ばれる痛みが長期間続くこともあります。感染予防のためには、予防接種を受けるほか、食事のバランスに気をつける、睡眠をきちんととるなどの規則正しい生活習慣や適度に体を動かすことなど、帯状疱疹になりにくい体作りが大切です。

定期予防接種(公費負担)の対象者

 過去に帯状疱疹ワクチンの接種を受けたことがなく、当該年度において以下の年齢となる方が対象となります。定期予防接種の対象となる方に対し、町から予診票兼接種券を郵送いたします。           ※接種券を紛失した場合は、健康保険課またはお近くのコミュニティセンターで再発行いたします。                                                 ※転出された場合は、越前町の接種券は利用できません。新しい住所地でお問い合わせください。

                  制度内容
接種対象者

・65歳

・60歳~64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり日常生活がほとんど不可能な者(身体障がい者手帳1級程度)

経過措置期間 ・令和7年4月~令和12年3月末までの5年間
経過措置年齢

・令和7年度から令和11年度(5年間)の各年度において、70歳、75歳、80歳、85歳、

 90歳、95歳、100歳となる者

・令和7年度において、101歳以上となる者

(注意)●高齢者肺炎球菌(満年齢)とは接種対象の範囲が異なります。

【令和7年度の対象者】

  年齢       生年月日
65歳 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日
70歳 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日
75歳 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日
80歳 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日
85歳 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日
90歳 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日
95歳 昭和5年4月2日~昭和6年4月1日
100歳 大正14年4月2日~大正15年4月1日
101歳以上 大正14年4月1日以前に生まれた方

持ち物

 予診票兼接種券、自己負担額、本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

ワクチンの種類と自己負担額

 ワクチンは2種類あり、いずれも重症化予防効果があります。接種対象者は以下の自己負担額を受診時に医療機関へ直接お支払いください。

ワクチン種類 水疱ワクチン(生ワクチン) 帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)
予防効果 約40%、約5年間持続 約70%、約10年間持続
接種回数 1回接種 2か月以上7か月未満の間隔で2回接種
自己負担額 4,000円(1回) 20,000円(10,000円×2回)

接種期間

 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(通年)

接種場所

 R7指定医療機関一覧はこちら

  近隣の医療機関名   電話番号    所在地
伊部病院 0778-34-0220 越前町内郡11-1
藤田医院 0778-34-0044 越前町西田中16-1
両林医院 0778-37-0005 越前町新保12-15
橘医院 0778-36-0015 越前町織田101-20
織田病院 0778-36-1000 越前町織田106-44-1

指定医療機関以外で接種する場合

 指定医療機関以外で接種する場合は、一旦接種費用を全額お支払いいただき、後日「高齢者等予防接種費用請求書」(様式ダウンロード)を記入し、下記書類とともに、健康保険課へ提出してください。

  ・必要書類等:予防接種費用の領収書、予防接種済証、助成費の振込み先のわかるもの、印鑑

  ・助 成 額:生ワクチン    医療機関に支払った接種費用から 4,000円引いた額(上限4,590円)

        :不活化ワクチン  医療機関に支払った接種費用から10,000円引いた額(上限11,790円)         

  ・申請期限 :接種期間終了日(当該年度の3月31日)までに請求してください。          

他の予防接種との関係について

 いずれの帯状疱疹ワクチンについても、医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチン等の他のワクチンと同時接種が可能です。ただし、生ワクチン(阪大微研)については、他の生ワクチンと27日以上の間隔を置いて接種してください。ご希望の方は、医師にご相談ください。

予防接種健康被害救済制度

 予防接種法に基づく救済制度があります。厚生労働省に対して申請を行い、予防接種と健康被害の因果関係が否定できないと認定された場合は、医療費などの給付を受けることができます。具体的な申請手続きについては、健康保険課へご相談ください。

対象となる救済制度

 予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(外部ページ)(新しいウィンドウで表示します)

令和6年以降の任意接種 医薬品副作用被害救済制度で(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求

 医薬品副作用被害救済制度について((独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ(外部ページ)(新しいウィンドウで表示します)

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

健康保険課
電話番号:0778-34-8710
ファックス番号:0778-34-1235

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