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自動体外式除細動器(AED)の貸出を行っています
町では、心室細動(心臓のけいれん)による心肺停止者の救助率の向上を図るため、町が管理するAEDを主に町民を対象とした各種イベントなどの主催者に貸し出します。
自動体外式除細動器(AED)の貸出制度
1 対象者
町内で開催されるスポーツ競技やその他の各種イベントなどの主催者(営利を目的とするものは除く)
(補足)イベント期間中は、医師などの医療従事者または消防署が実施する普通救急法受講修了者を配置してください。
2 貸出台数
・AED 1台
・訓練用AED 2台
3 貸出料
無料(ただし、貸出期間中の運搬費用などは、借受者の負担となります)
3 申込方法
所定の様式により貸出希望日の1週間前までに健康保険課へ申し込みください。
貸出台数は1台で、申込順となります。(事前に電話で貸出状況を確認してください)
貸出期間は、対象イベント等が開催される期間
健康保険課窓口での受け渡しとなります。郵送等による貸出は実施してません。
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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 健康保険課
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電話番号:0778-34-8710
ファックス番号:0778-34-1235
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