「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
入院や手術など高額な医療を受ける場合、「被保険者証」と「限度額適用認定証」(非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関に提示することにより、一医療機関ごとの窓口での一部負担金(保険診療分)を下表の自己負担限度額以内にとどめることができます。
自己負担限度額
所得区分 ※1 | 3回目まで | 4回目以降 ※3 |
ア 所得901万円超 |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ 所得600万円超901万円以下 |
167,400円 +(医療費ー558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ 所得210万円超600万円以下 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ 所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) |
57,600円 | 44,400円 |
オ 住民税非課税世帯 ※2 |
35,400円 | 24,600円 |
※1 所得とは、国保加入者全員の総所得金額等から基礎控除33万円を差し引いた額です。
※2 同一世帯の世帯主および国保加入者全員が非課税の方です。
※3 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
現役並みIII 課税所得690万円以上 |
ー |
252,600円 +(医療費ー842,000円)×1% 〈140,100円〉※3 |
現役並みII 課税所得380万円以上 |
ー |
167,400円 +(医療費ー558,000円)×1% 〈93,000円〉※3 |
現役並みI 課税所得145万円以上 |
ー |
80,100円 +(医療費ー267,000円)×1% 〈44,400円〉※3 |
一般 (課税所得145万円未満等) |
18,000円 | 57,600円 |
低所得II ※1 |
8,000円 | 24,600円 |
低所得I ※2 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯
※2 世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯(年金の所得は控除額を80万円として計算)
※3 過去の12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
入院したときの食事代
入院したときの食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食分として下記の標準負担額を自己負担として、残りを国保が負担します。
住民税課税世帯 | 460円 |
住民税非課税世帯及び低所得II | 210円 ※1 |
低所得I | 100円 |
※1 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていた期間における入院日数の合計が過去12か月で90日を超える入院をした場合、申請することにより、翌月からの食事代が160円に減額されます。
申請に必要なもの
国民健康保険証、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
申請場所
役場健康保険課または各住民サービス室
マイナ保険証をぜひご利用ください
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
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- 健康保険課
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電話番号:0778-34-8710
ファックス番号:0778-34-1235
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