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「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

更新日:令和6年2月1日

ページID:P003197

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 入院や手術など高額な医療を受ける場合、「被保険者証」と「限度額適用認定証」(非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関に提示することにより、一医療機関ごとの窓口での一部負担金(保険診療分)を下表の自己負担限度額以内にとどめることができます。 

自己負担限度額

○70歳未満の人の場合(月額)
所得区分 ※1 3回目まで 4回目以降 ※3

所得901万円超

252,600円

+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

所得600万円超901万円以下

167,400円

+(医療費ー558,000円)×1%

93,000円

所得210万円超600万円以下

80,100円

+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

所得210万円以下(住民税非課税世帯除く)

57,600円 44,400円

住民税非課税世帯 ※2

35,400円 24,600円

※1 所得とは、国保加入者全員の総所得金額等から基礎控除33万円を差し引いた額です。

※2 同一世帯の世帯主および国保加入者全員が非課税の方です。

※3 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。 

○70歳以上75歳未満の人の場合
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並みIII

課税所得690万円以上

252,600円

+(医療費ー842,000円)×1%

〈140,100円〉※3

現役並みII

課税所得380万円以上

167,400円

+(医療費ー558,000円)×1%

〈93,000円〉※3

現役並みI

課税所得145万円以上

80,100円

+(医療費ー267,000円)×1%

〈44,400円〉※3

一般

(課税所得145万円未満等)

18,000円 57,600円

低所得II ※1

8,000円 24,600円
低所得I ※2 8,000円 15,000円

※1 世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯

※2 世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯(年金の所得は控除額を80万円として計算)

※3 過去の12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

入院したときの食事代

 入院したときの食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食分として下記の標準負担額を自己負担として、残りを国保が負担します。

入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)
住民税課税世帯 460円
住民税非課税世帯及び低所得II 210円 ※1
低所得I 100円

※1 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていた期間における入院日数の合計が過去12か月で90日を超える入院をした場合、申請することにより、翌月からの食事代が160円に減額されます。

申請に必要なもの

 国民健康保険証、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

申請場所

 役場健康保険課または各住民サービス室

マイナ保険証をぜひご利用ください

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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健康保険課
電話番号:0778-34-8710
ファックス番号:0778-34-1235

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