後期高齢者医療制度のしくみ
対象者
75歳以上の方 もしくは 65歳から74歳までの方で一定の障害のある方
※75歳以上の方は、75歳の誕生日をもって自動的に加入となります。
負担割合について
自己負担割合は、前年の所得をもとに世帯で判定し、8月から翌年7月まで適用します。
※令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は現役並み所得者を除き、
医療費の窓口負担割合が2割になりました。
3割 負担 |
一定III |
住民税課税所得(控除後)が年額690万円以上の被保険者 及び同じ世帯の被保険者 |
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一定II |
住民税課税所得(控除後)が年額380万円以上の被保険者 及び同じ世帯の被保険者 |
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一定I |
住民税課税所得(控除後)が年額145万円以上の被保険者 及び同じ世帯の被保険者 |
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2割 負担 |
一般II |
世帯内に住民税課税所得(控除後)が28万円以上の被保険者がおり、 かつ世帯内にいる被保険者全員の年金収入とその他の合計所得が 200万円以上(世帯に被保険者が複数いる場合は320万円以上) の被保険者 |
1割 負担 |
一般I |
現役並み所得者I・II・III及び一般II、低所得I・IIに該当しない 被保険者 |
低所得II | 同一世帯の全員が住民税非課税の世帯に属する被保険者 | |
低所得I |
同一世帯の全員が住民税非課税の世帯に属し、 かつ世帯員全員の所得が0円(公的年金所得は控除額を80万円として計算) |
保険料の納め方(支払方法)
●年金天引き
年金のある方は、原則として、年金からの天引きになります。
(ただし、対象年金が年額18万円未満の場合などは天引きされません。)
※加入当初や保険料額の変更があった場合などに、一時的に納付書でのお支払いになる場合があります。
※年金天引きから口座振替に変更することもできます。
希望される場合は、金融機関で振替口座の登録後、越前町役場健康保険課の窓口までお越しください。
●納付書(口座振替)
年金からの天引きができない場合や、保険料額に変更があった場合などには、
納付書(口座振替)による納付になります。
※保険料(年額)を7月から翌年2月までの8期に分けて納めていただきます。
<国民健康保険から切り替わられた方>
保険制度が変更となるため、保険料の口座振替を希望する方は、
改めて金融機関等での口座振替登録手続きが必要です。
関連リンク
- 福井県後期高齢者医療広域連合(新しいウィンドウで表示します)
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 健康保険課
-
電話番号:0778-34-8710
ファックス番号:0778-34-1235
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