現在の場所
トップ > くらし・手続き > 医療・健康 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度のしくみ

後期高齢者医療制度のしくみ

更新日:令和5年8月31日

ページID:P001176

印刷する

対象者

   75歳以上の方 もしくは 65歳から74歳までの方で一定の障害のある方

   ※75歳以上の方は、75歳の誕生日をもって自動的に加入となります。

負担割合について

   自己負担割合は、前年の所得をもとに世帯で判定し、8月から翌年7月まで適用します。

   ※令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は現役並み所得者を除き、

    医療費の窓口負担割合が2割になりました。

所得の区分について

3割

負担

一定III

住民税課税所得(控除後)が年額690万円以上の被保険者

及び同じ世帯の被保険者

一定II

住民税課税所得(控除後)が年額380万円以上の被保険者

及び同じ世帯の被保険者

一定I

住民税課税所得(控除後)が年額145万円以上の被保険者

及び同じ世帯の被保険者

2割

負担

一般II

世帯内に住民税課税所得(控除後)が28万円以上の被保険者がおり、

かつ世帯内にいる被保険者全員の年金収入とその他の合計所得が

200万円以上(世帯に被保険者が複数いる場合は320万円以上)

の被保険者

1割

負担

一般I

現役並み所得者I・II・III及び一般II、低所得I・IIに該当しない

被保険者

低所得II 同一世帯の全員が住民税非課税の世帯に属する被保険者
低所得I

同一世帯の全員が住民税非課税の世帯に属し、

かつ世帯員全員の所得が0円(公的年金所得は控除額を80万円として計算)

保険料の納め方(支払方法)

 ●年金天引き

  年金のある方は、原則として、年金からの天引きになります。

 (ただし、対象年金が年額18万円未満の場合などは天引きされません。)

  ※加入当初や保険料額の変更があった場合などに、一時的に納付書でのお支払いになる場合があります。

  ※年金天引きから口座振替に変更することもできます。

   希望される場合は、金融機関で振替口座の登録後、越前町役場健康保険課の窓口までお越しください。

 ●納付書(口座振替)

  年金からの天引きができない場合や、保険料額に変更があった場合などには、

  納付書(口座振替)による納付になります。

  ※保険料(年額)を7月から翌年2月までの8期に分けて納めていただきます。

   <国民健康保険から切り替わられた方>

   保険制度が変更となるため、保険料の口座振替を希望する方は、

   改めて金融機関等での口座振替登録手続きが必要です。

関連リンク

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

健康保険課
電話番号:0778-34-8710
ファックス番号:0778-34-1235

各課へのお問い合わせ

アンケートにご協力下さい

この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。

アンケートページ