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後期高齢者医療制度のしくみ

更新日:令和8年8月1日

ページID:P001176

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対象者

 75歳以上の方 もしくは 65歳から74歳までの方で一定の障害のある方

 ※75歳の誕生日をもって自動的に加入となります。(生活保護の方を除く。)

 ※一定の障害がある場合は、役場窓口で申請し、福井県後期高齢者医療広域連合の認定が必要です。

負担割合・区分について

 自己負担割合等は、前年の所得をもとに判定し、8月から翌年7月まで適用します。

3割

負担

一定III

住民税課税所得(控除後)が年額690万円以上の被保険者

及び同じ世帯の被保険者

一定II

住民税課税所得(控除後)が年額380万円以上の被保険者

及び同じ世帯の被保険者

一定I

住民税課税所得(控除後)が年額145万円以上の被保険者

及び同じ世帯の被保険者

2割

負担

一般II

世帯内に住民税課税所得(控除後)が28万円以上の被保険者がおり、

かつ世帯内にいる被保険者全員の年金収入とその他の合計所得が

200万円以上(世帯に被保険者が複数いる場合は320万円以上)

の被保険者

1割

負担

一般I

現役並み所得者I・II・III及び一般II、低所得I・IIに該当しない

被保険者

低所得II 同一世帯の全員が住民税非課税の世帯に属し、低所得Iに該当しない被保険者
低所得I

同一世帯の全員が住民税非課税の世帯に属し、

かつ世帯員全員の所得が0円(公的年金所得は控除額を82.65万円として計算)

保険料の納め方(支払方法)

●年金天引き(特別徴収)

 年金を受給している方は、原則として年金からの天引きになりますが、以下の条件があります。

 1.年金を年額18万円以上受給している。

 2.介護保険料が天引きされてる

 3.介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計金額が、年金支給額の1/2を超えないこと

  ※後期高齢者医療への加入当初や保険料額に変更があった場合などに、

   一時的に納付書でのお支払いになる場合があります。

  ※年金天引きから口座振替に変更することもできます。

   希望される場合は、金融機関で振替口座の登録後、越前町役場健康保険課の窓口までお越しください。

●納付書または口座振替(普通徴収)

  年金からの天引きができない場合や、保険料額に変更があった場合などには、

  納付書(口座振替)による納付になります。

  ※保険料(年額)を7月から翌年2月までの8期に分けて納めていただきます。

 <国民健康保険から切り替わられた方>

  保険制度が変更になるため、保険料の口座振替を希望する方は、

  改めて金融機関等での口座振替登録手続きが必要です。

保険料の決め方

くわしくは福井県後期高齢者医療広域連合のホームページ(新しいウィンドウで表示します)でご確認ください。

関連リンク

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

健康保険課
電話番号:0778-34-8710
ファックス番号:0778-34-1235

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