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精神障害者保健福祉手帳について

更新日:令和2年9月10日

ページID:P000486

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手帳は福祉の制度を受けるために必要です

精神疾患を有する人で、精神障害のために、長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方が対象となります。障害の程度により1級から3級までの区分に分けられます。

手帳を取得することで、障害の程度に応じたサービスを利用できるようになります。詳しくは『障害福祉のしおり』をご覧ください。

1. 初めて手帳を取得するとき

必要な書類

  1. 申請書(様式は障がい生活課にあります)
  2. 診断書(指定医師の診断書が必要です)または精神障害を事由とした障害年金証書や振込通知書の写しと同意書(様式は障がい生活課にあります)
  3. 顔写真1枚(ヨコ3cm×タテ4cm) ※希望者のみ
  4. マイナンバーカードまたは通知カード

申請時期

精神障害を支給事由とする年障害金を受給中であるか、精神障害と診断された日から6ケ月以上経過していることが必要です。

注意事項

  • 手帳交付には2ケ月程かかります。
  • 手帳の申請にあたっては、必ず医師に相談の上、行ってください。

2. 更新手続きをするとき

手帳の有効期限は2年です。更新される場合には、必ず更新の手続きが必要です。手続きは有効期限の3ヶ月前から行うことができます。

※更新の案内は出しておりませんので、有効期限内でのお手続きをお願いします。

必要な書類

  1. 申請書(様式は障がい生活課にあります)
  2. 診断書(指定医師の診断書が必要です)または精神障害を事由とした障害年金証書や振込通知書の写しと同意書(様式は障がい生活課にあります)
  3. マイナンバーカードまたは通知カード
  4. 既に交付されている精神障害者保健福祉手帳
  5. 写真(新しい手帳の作成を希望し、写真の貼付を希望する方のみ)

3. その他の手続きをするとき

次のようなときは届出が必要です。

  • 住所や氏名が変わったとき
  • 手帳を紛失したとき
  • 障害の程度に変更が生じたとき
  • 死亡などにより手帳を必要としなくなったとき

申請先(1~3すべて)

  障がい生活課

関連リンク

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

障がい生活課
電話番号:0778-34-8723
ファックス番号:0778-34-1235

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