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障がい者を虐待から守りましょう

更新日:平成27年4月20日

ページID:P002488

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虐待は障がいをもつ人の尊厳をおびやかし、自立や社会参加をさまたげます。
障がいをもつ人のあたりまえの生活を守るため、また障がいをもつ人を養護する人を支援するため「障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)が平成24年10月1日に施行され、越前町において通報・相談窓口を設置しました。

虐待はあってはならないことですが、虐待と気付かないまま起きているおそれもあります。
虐待に気づいた人の通報義務も定められていますので、虐待防止と早期発見にご協力をお願いいたします。

虐待の対象となる人とは

身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)をもつ人

その他心身の障がいや社会的障壁によって継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受ける人

(補足)障がい者手帳の有無は問いません。

障がい者虐待には以下の3種類があります

養護者による障がい者虐待

障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待

障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待

障がい者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待

使用者による障がい者虐待

障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待

こんな行為が虐待となります

(1)身体的虐待

暴力や体罰によって体に傷や痛みを加える。また身体を縛りつけたり、過剰投薬によって身体の動きを抑制する行為

具体例:叩く、蹴る、つねる、身体拘束、部屋に閉じ込める、無理やり食べ物などを口に入れるなど

(2)性的虐待

性的な行為やその強要(表面上の同意か本心からの同意かを見極める必要がある。)

具体例:性交、性的行為の強要、裸にする、わいせつな言葉を発する、わいせつな映像をみせるなど

(3)心理的虐待

脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的な苦痛を与えること。

具体例:怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、話しかけているのに意図的に無視するなど

(4)放棄・放任(ネグレクト)

食事や入浴、洗濯、排せつなど身辺の世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること。

具体例:食事や水分を十分に与えない、偏った食事により栄養状態を悪化させる、不衛生な状態で生活させる、福祉サービスや医療を制限するなど

(5)経済的虐待

本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

具体例:年金や賃金を渡さない、本人の同意なしに財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせないなど

通報・相談窓口

越前町福祉課内「越前町障害者虐待防止センター」

電話番号 0778-34-8725

ファックス 078-34-1235

電話番号 0778-34-1234(夜間・休日)

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

障がい生活課
電話番号:0778-34-8723
ファックス番号:0778-34-1235

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