特別障害者手当について
身体または精神に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳以上の人に支給されます。
施設に入所している人や入院期間が3か月を超える人には支給されません。
支給額
月額27,980円
支給月
5月、8月、11月、2月に口座振込
申請に必要なもの
- 申請書
- 医師の診断書(障害手帳の内容により省略できる場合があります)
- 身体障害者手帳、療育手帳
- 所得状況届
- 戸籍謄本
- 住民票謄本
- 所得証明書
- 本人名義の通帳、印鑑
- 年金証書と前年分の年金額が確認できる書類
現況報告
毎年7月頃に現況届を提出していただきます。
支給制限
前年の所得が基準額を超えるときは支給されません。
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 障がい生活課
-
電話番号:0778-34-8723
ファックス番号:0778-34-1235
アンケートにご協力下さい
この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。