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特別障害者手当について

更新日:令和5年12月1日

ページID:P003905

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身体または精神に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳以上の人に支給されます。
施設に入所している人や入院期間が3か月を超える人には支給されません。

支給額

月額27,980円

支給月

5月、8月、11月、2月に口座振込

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 医師の診断書(障害手帳の内容により省略できる場合があります)
  • 身体障害者手帳、療育手帳
  • 所得状況届
  • 戸籍謄本
  • 住民票謄本
  • 所得証明書
  • 本人名義の通帳、印鑑
  • 年金証書と前年分の年金額が確認できる書類

現況報告

毎年7月頃に現況届を提出していただきます。

支給制限

前年の所得が基準額を超えるときは支給されません。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

障がい生活課
電話番号:0778-34-8723
ファックス番号:0778-34-1235

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