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第4次越前町地域福祉計画・第4次越前町障がい者計画を策定しました

更新日:令和4年5月1日

ページID:P007740

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計画の期間

令和4年度から令和8年度の5年間

地域福祉計画の位置づけ

地域福祉計画は、社会福祉法第107条の規定に基づく「市町村地域福祉計画」に位置付けられ、本町の地域福祉を総合的かつ計画的に推進するために策定する計画であり、地域福祉を推進する指針となるものです。。

障がい者計画の位置づけ

越前町障がい者計画は、障害者基本法第11条に基づく「市町村障害者基本計画」として策定しました。国や県の動向をふまえ、「第二次越前町総合振興計画」の理念に基づくとともに、福祉分野の上位計画である地域福祉計画をはじめとする関連計画と整合性を図りながら、障がいのある人に関する個別計画として、具体的な取組みの方針を盛り込みます。

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