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越前町による障害者就労施設等からの物品等の調達実績と調達方針を公表します

更新日:令和4年8月3日

ページID:P008215

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障害者優先調達推進法(平成25年4月1日施行)

この法律は、国や地方公共団体などが物品や役務(印刷・清掃など)等を調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。 

越前町による障害者就労施設等からの物品等の調達実績および調達方針

障害者優先調達推進法に基づき、国や地方公共団体等は、毎年度、障害者就労施設などからの物品及び役務の調達の目標などを定めた調達方針を策定・公表し、年度終了後、物品等の調達実績をとりまとめ公表することになっております。

越前町でも、この法律に基づき積極的に取り組みを実施していくため「越前町による障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しました。

政策的随意契約

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、地方公共団体は、障害者就労施設等から物品の調達や役務の提供について、政策的随意契約による契約締結が認められています。

越前町が行うこれらの契約(政策的随意契約)について、「契約前公告(発注見通し及び契約内容等)と「契約後公告」(随意契約の締結状況)を公表します。

政策的随意契約(地方自治法施行令第167条の2第1項第3号関係)の公表

政策的随意契約についてお知らせします。内容は、下記のリンクをご覧ください。

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