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日常生活用具給付事業について

更新日:令和7年4月1日

ページID:P009744

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 在宅で重度の身体障がい者(児)、重度の知的障がい者(児)および難病患者等の日常生活の便宜を図り、その福祉に増進に質することを目的に給付します。
 なお、事前の申請が必要です。

用具の種類

介護・訓練用支援用具

特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベット

自立生活支援用具

入浴補助用具、便器、T字状つえ・棒状つえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報機、
自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置

在宅療養等支援用具

透析液加温器、ネブライザー(吸引器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計、
盲人用血圧計、非常用電源

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、
視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、
視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ、盲人用時計、聴覚障害者用通信装置、
聴覚障害者用情報受信装置、人工内耳用電池、人工咽頭、福祉電話(貸与)、ファックス(貸与)、
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)、点字図書

排泄管理支援用具

ストマ装具、紙おむつ等、収尿器

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

申請に必要なもの

 1 日常生活用具給付申請書(住宅改修の場合は「住宅改修費給付申請書」)
   日常生活用具給付申請書(ワード形式 38キロバイト) 
   住宅改修費給付申請書(ワード形式 38キロバイト)
 2 身体障害者手帳、または療育手帳等

自己負担

原則として日常生活用具の価格の1割負担となります。
ただし、世帯の町民税の課税状況により負担額の上限が定められています。
※用具の購入費の基準額を越える部分については、全額自己負担となります。

注意事項

・対象となる障がいや金額の上限等、用具に応じて条件がありますので、申請前にお問い合わせください。
・医師の意見書が必要な場合があります。
・品目により介護保険のサービスが優先される場合があります。

お知らせ

・令和7年4月から非常用電源を追加します。
 (生命・身体機能の維持に必要な医療機器(人工呼吸器、喀痰吸引機、ネブライザー、腹膜透析等)のうち
  電源を必要とするもの)
・令和7年4月から、ストマ装具、紙おむつ等の基準額を変更します。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

障がい生活課
電話番号:0778-34-8723
ファックス番号:0778-34-1235

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