重度身体障がい者自動車改造助成事業について
重度の障がいのある人の就労や社会復帰促進を図るため、自らが所有する自動車の改造に要する経費の一部を助成する事業です。
対象者
(1) 越前町内に住所を有している者
(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、その程度が1級又は2級の上肢、下肢又は体幹機能障害者
(3) 自動車改造助成を申請する月の属する前年(1月1日から6月30日にあっては前々年)の所得税課税所得金額
が、特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(4) 就労等に伴い、自らが所有し、運転する自動車の操行装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者
助成額
上限額 10万円
申請から助成までの流れ
(1) 申請者 → 申請書に必要書類を添付し、障がい生活課に提出する
※自動車改造を行う前に必ず申請してください。交付決定前に改造した場合は、
補助の対象となりません。
(2) 町 → 交付決定書・自動車改造助成券(以下、「助成券」という。)を申請者に交付する
自動車改造依頼書を交付決定で決められた自動車の改造を行う業者(以下「業者」
という。)に送付する
(3) 申請者 → 助成券を依頼する業者に渡し、車を改造する
(4) 町 → 自動車改造が終了したことを確認する
(5) 業者 → 請求書に助成券を添付し、障がい生活課に提出する
申請に必要なもの
- 自動車改造助成申請書(様式第1号)
- 自動車の改造を必要とする箇所及び経費が分かる見積書
- 本人及び扶養義務者の町民税の課税状況や前年の収入額を証明する書類(所得証明書)
- 車検証及び運転免許証の写し
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
注意事項
- 自動車改造を行う前に必ず申請してください。交付決定前に改造した場合は、補助の対象となりません。
- 同一の申請者には助成を決定した日の属する月の翌月から5年間は当該助成を行いません。
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 障がい生活課
-
電話番号:0778-34-8723
ファックス番号:0778-34-1235
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様式第1号 自動車改造助成申請書(ワード形式 36キロバイト)