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障がい者運転免許取得費助成事業について

更新日:令和8年7月30日

ページID:P010065

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 障がいのある人の自立向上、就労及び社会参加の促進を図るため、自動車運転免許の取得に要する経費の一部を助成する事業です。

対象者

(1) 越前町内に住所を有している者

(2) 身体障害者手帳の交付を受け、その程度が4級以上又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の
  交付を受けた者
  
(3) 運転免許取得助成金を申請する月の属する前年(1月1日から6月30日にあっては前々年)の
  所得税課税所得金額が、特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(4) 免許取得により、就労が見込まれる等社会活動への参加に効果があると認められる者

助成額

運転免許を取得するために要した教習費の2/3 ※1,000円未満切捨て
上限額 10万円

申請から助成までの流れ

 (1) 申請者 → 申請書に必要書類を添付し、障がい生活課に提出する
         ※自動車学校での教習を開始する前に必ず申請してください。

 (2) 町   → 助成金の交付の適否を審査し、結果を申請者に通知する
                
 (3) 申請者 → 免許証を取得した後、障がい生活課に請求書を提出する
         ※免許証の写し、教習費の明細が分かるもの、領収書の写しを添付

申請に必要なもの

注意事項

  • 自動車学校での教習を開始する前に申請してください。
  • 虚偽の申請等により助成金の交付を受けたと認められるときは、助成金の全部又は一部を返還いただく場合があります。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

障がい生活課
電話番号:0778-34-8723
ファックス番号:0778-34-1235

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