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特別弔慰金の支給について

更新日:令和7年4月28日

ページID:P009230

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 特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に対し、改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

一.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

二.戦没者等の子

三.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  (補足)戦没者等との生計関係の有無やご遺族の婚姻・養子縁組の状況によって順番が入れ替わります。

四.上記一から三以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など) 
  (補足)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

相談・請求窓口

  • 朝日地区にお住まいの方:越前町役場 障がい生活課 0778-34-8723
  • 宮崎地区にお住まいの方:宮崎住民サービス室 0778-32-7711
  • 越前地区にお住まいの方:越前住民サービス室 0778-37-7711
  • 織田地区にお住まいの方:織田住民サービス室 0778-36-7711

請求に必要な書類など

1.前回の特別弔慰金受給者(継続請求)が請求する場合

   前回の受給者本人(配偶者以外) 

   (1)請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

   (2)請求書(障がい生活課又は各コミュニティセンター住民サービス室で用意します)

   (3)遺族の現況等申立書(障がい生活課又は各コミュニティセンター住民サービス室で
      用意します)

   (4)請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降のもの)

  〇 前回の受給者本人(配偶者)

   上記の(1)~(4)の書類に加えて

   (5)特別弔慰金失権事由非該当申立書(配偶者用もしくは被相続人用)

   (6)前回受給の特別弔慰金の基準日から令和7年3月31日の間の戸籍

2.継続請求で前回受給者以外が請求する場合

   1の(1)~(4)の書類に加えて

   (7)戦没者死亡当時における戦没者と請求者との続柄を証する戸籍

   (8)先順位者がいないことを証する戸籍(前回よりも順位が下がる場合のみ)

   (9)戦没者の死亡時から令和7年3月31日の間の請求者の戸籍(3~6順位のみ)
      ◎前回と同順位の請求者による請求の場合は不要

   (10)「生計関係申立書」及び「1年以上生計関係を有していたことがわかる資料」
      ※戦没者死亡時戸籍(7)等では同一生計とみなせない「その他三親等内親族)のみ

3.新規に請求する場合(請求権はあったが請求していない者を含む)

   1、2の書類に加えて

   (11)年金給付の受給権者がいないことを証する戸籍(配偶者、父母等の除籍)

4.その他、請求者の状況に応じて必要となる書類

  〇 成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)が請求する場合

   1~3のうち該当する書類に加えて

   (12)法務局の登記事項証明書等 

  〇 相続人が請求する場合

   1~3のうち該当する書類に加えて

   (13)相続人であることを証する戸籍等

     ア 被相続人が基準日以降に死亡していることを確認できる戸籍

     イ 請求者(相続人)の請求時の戸籍

     ウ 相続人と被相続人との続柄がわかる戸籍
       ※改姓等をしている場合は、2項目(名と生年月日等)以上の一致でイ・ウに記載されている
          ものが同一人であると確認  

     エ 請求者より民法上先順位者がいないことが確認できる戸籍 

  〇 外国居住のため代理人が請求する場合

   1~3のうち該当する書類に加えて   

   (14)委任状

  〇 請求者が高齢である等、役場で手続きすることができない場合

   1~3のうち該当する書類に加えて

   (14)委任状

     受任者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を提示してください。

 

 詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。こちら(新しいウィンドウで表示します)

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電話番号:0778-34-8723
ファックス番号:0778-34-1235

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