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越前町若者まちづくり活動補助金について
次世代の若者が住み続けたいまちづくりを図るため、地域の課題解決につながる若者一人ひとりの想いやアイデアをカタチにし、若者が活躍する町の形成に関する活動等に要する経費の一部を助成します。
対象者 |
おおむね16歳からおおむね39歳までの者を含み、次の各号を全て満たす団体 (1)3人以上で構成する団体であること (2)団体の構成員の過半数が町内に在住、在勤又は在学している若者であり、 (3)政治活動又は宗教活動を目的とした団体でないこと (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 (6)その他町長が不適切と認める団体でないこと |
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対象事業 |
補助対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、単発的な活動(以下「単発活動型」という。)又は、一年を通して行う全町的な 活動(以下「継続活動型」という。)であって、次の各号のいずれにも該当する事業とする。 (1)若者が主体で取り組むまちづくり活動事業 (2)地域の課題解決につながる、町内で実施する事業 |
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補助金額 |
補助金の額は、補助対象経費の合計額に次の表に掲げる補助率を乗じて得た額とし、補助限度額及び申請回数を上限とする。なお、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。
※補助金及び補助対象事業によって生ずる収入の合計が補助対象事業の事業費を上回らないこととする。 ※継続活動型の補助については連続3年までとする。 |
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補助金 |
1.申請書の提出(様式第1号) 団体 → 町 2.申請内容の審査 町 3.補助金交付決定 町 → 団体 4.事業の実施・完了 団体 5.実績報告書の提出(様式第3号) 団体 → 町 6.実績報告書の受理・審査 町 7.補助金額の確定通知交付 町 → 団体 7.請求書の提出(様式第5号) 団体 → 町 8.補助金の交付 町 → 団体 |
関連ファイル
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