越前町特定不妊治療費等助成事業のご案内
特定不妊治療等に要した費用の一部を助成します。申請される場合は、福井県特定不妊治療費助成事業の申請を行ってから必要書類を持参し、申請してください。
福井県では、医療保険適用及び医療保険適用外の特定不妊治療費等(先進医療含む)に対して助成を行っています。詳細については、福井県ホームページ(新しいウィンドウで表示します)をご覧ください。
対象者
(1)法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚の関係にある者で、夫または妻のいずれか一方若しくは両方が申請を行った日以前に1年以上越前町に住所を有している人
(2)治療開始日の妻の年齢が42歳以下の人
(3)町税を完納している人
(4)特定不妊治療指定医療機関で助成対象となる治療を受けている人
対象となる治療
1.不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(夫婦以外の第三者が介入しないもの)とし、福井県知事が定める指定医療機関において受けた治療。
2.医師の診断に基づき、やむを得ず中断した特定不妊治療
3.特定不妊治療とあわせて、精巣または精巣上体から精子を採取する手術
※他の都道府県等が指定している医療機関についても、福井県の指定医療機関とみなしています。
助成額
(1)令和6年4月1日以降に治療を開始した人
1回の治療にかかった自己負担額のうち、高額療養費や保険者からの付加給付の支給額、福井県特定不妊治療費助成事業で助成を受けた額を除いた全額(上限6万円、千円未満切捨て)
(2)令和6年3月31日までに治療を開始した人
1回の治療にかかった自己負担額のうち、高額療養費や保険者からの付加給付の支給額、福井県特定不妊治療費助成事業で助成を受けた額を除いた額と、所得に応じた助成基準額と比較して少ない方の額の1/2(千円未満切捨て)。
申請方法
1回の治療が終了した日の翌日から7か月以内に、下記の「申請に必要な書類」を添えてこども家庭センターへ申請してください。
福井県特定不妊治療費助成事業の申請後で助成額が決定がしていない場合でも、治療終了後7か月以内に申請にお越しください。
申請に必要な書類
(2)福井県特定不妊治療費助成事業受診等証明書(医療機関で発行後、福井県に申請するときに町申請用に写しをとってください。)
(3) 特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書(福井県の受付印を押した原本)
(4) 高額療養費や保険者からの付加給付の支給がある場合は、支給金額が確認できる書類
(5)福井県特定不妊治療費助成承認決定通知書(後日提出可)
(6)法律婚の場合は、夫婦ともに越前町民で同一世帯である場合を除き、 戸籍謄本(写し可、発行から3か月以内のもの)。事実婚の場合は、両人の戸籍謄本(全部事項証明、写し可)、両人の住民票(写し可)、事実婚関係に関する申立書・意向確認書(様式第5号)
(7)夫婦両人の完納証明書(町が確認できる場合は提出不要)
(8)特定不妊治療費等助成請求書(様式第4号、申請者の自署)
(9)助成金振込先の口座が確認できるもの(金融機関の通帳の写し等、申請者名義であること)
(10)令和6年3月31日までに治療を開始した場合は、夫婦両人の所得が確認できる書類
申請期限
1回の治療が終了した日の翌日から7か月以内
関連リンク
- 福井県特定治療費助成事業について(新しいウィンドウで表示します)
関連ファイル
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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 子育て世代包括支援センター
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電話番号:0778-34-8821
ファックス番号:0778-34-0951
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