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特定不妊治療費用の自己負担額を助成します

更新日:令和6年3月29日

ページID:P002396

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越前町への申請をされる方は、まずは福井県の申請を済ませてください。

福井県では、医療保険適用及び医療保険適用外の特定不妊治療費等(先進医療含む)に対して助成を行っています。詳細については、福井県ホームページ(新しいウィンドウで表示します)をご覧ください。

対象者

(1)法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚の関係にある者で夫または妻のいずれか一方若しくは両方が申請を行った日以前に越前町に住所を有している人

(2)治療開始日の妻の年齢が42歳以下の人

(3)各医療保険に加入している人

(4)町税等を完納している人

(5)特定不妊治療指定医療機関で助成対象となる治療を受けている人

対象となる治療

1.不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(夫婦以外の第三者が介入しないもの)とし、福井県知事が定める指定医療機関において受けた治療。
県内の指定医療機関とは、西ウィミンズクリニック、福井大学医学部附属病院産婦人科、本多レディースクリニック、ふくい輝クリニックになります。 

2.医師の診断に基づき、やむを得ず中断した特定不妊治療

3.特定不妊治療とあわせて、精巣または精巣上体から精子を採取する手術


※他の都道府県等が指定している医療機関についても、福井県の指定医療機関とみなしています。

助成額

(1)令和6年3月31日までに治療を開始した人

 助成費用は、1回の治療につき所得に応じた助成基準額(高額療養費相当の額)と県の助成を受けた後の自己負担額と比較して少ない方の額の1/2とします。また、千円未満の端数は切り捨てます。

(2)令和6年4月1日に治療を開始した人

 福井県特定不妊治療助成事業で助成を受けた治療に対し、県助成後の自己負担額の全額(上限6万円)を助成します。また、千円未満の端数は切り捨てます。

助成回数

助成回数は、県に準じます。

申請方法

1回の治療が終了した日の翌日から7か月以内に、下記の「申請に必要な書類」を添えて子育て世代包括支援センターへ申請してください。

申請に必要な書類

(1) 助成申請書(助成申請書(PDF形式 112キロバイト)(新しいウィンドウで表示します))(様式は役場子育て世代包括支援センターにもあります。)
(2) 特定不妊治療指定医療機関受診等証明書(県の受診証明書の写し) ※医療機関が発行するもの                         県に申請されるときに、町申請用に受診証明書の写しを取ってください。
(3) 特定不妊治療の領収書
(4) 夫婦の医療保険証(写し)
(5) 夫婦の所得の確認できる書類(令和6年4月以降に治療を開始したものは必要ありません)
(6) 戸籍謄本(写し)県に申請されるときに、写しを取ってください。(初回申請時に必要。2回目以降は不要。内容に変更がある場合は必要。事実婚の方は、両人の戸籍謄本・住民票・申立書・意向確認書 )
(7) 金融機関の通帳(申請者名義)

関連リンク

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

子育て世代包括支援センター
電話番号:0778-34-8821
ファックス番号:0778-34-0951

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