越前町不妊治療費助成事業のご案内
令和8年4月1日から、特定不妊治療費の助成に加え、不妊検査・一般不妊治療にかかった費用の一部も助成します。
福井県が実施する不妊検査・一般不妊治療費助成事業及び特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けている人で、下記の項目に該当する人が対象になります。
福井県では、医療保険適用及び医療保険適用外の特定不妊治療費等(先進医療含む)に対して助成を行っています。詳細については、福井県ホームページ(新しいウィンドウで表示します)をご覧ください。
対象者
(1)法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係であり、申請日において夫または妻のいずれかが1年以上越前町に住所を有すること。
(2)夫婦等に町税の滞納がないこと。
(3)福井県不妊検査・一般不妊治療費助成事業及び福井県特定不妊治療費助成事業の承認決定通知書の通知日から6か月以内であること。
※不妊検査・一般不妊治療については、福井県の承認決定通知日が令和8年4月1日以降であること。
対象となる治療
福井県の助成要綱に準じます。
助成額
福井県から助成を受けた検査、治療等について、対象者が負担した治療費から福井県が助成した金額を差引いた額(千円未満切捨て)で、上限額は以下のとおりです。
高額療養費や保険者から付加給付がある場合は、その額を負担した治療費から差引きます。
(1)不妊検査・一般不妊治療:上限35,000円(助成回数は夫婦等一組につき1回)
(2)特定不妊治療:上限60,000円(1回の治療につき)
申請に必要な書類
(1)越前町特定不妊治療費助成申請書(様式第1号)または越前町不妊検査・一般不妊治療費助成申請書(様式第2号)
(2)福井県へ提出した不妊治療にかかる証明書(医療機関で発行後、福井県に申請するときに町申請用に写しをとってください。)
(3) 不妊検査・不妊治療等を受けた医療機関発行の領収書(原本)
(4) 高額療養費や保険者からの付加給付の支給がある場合は、支給金額が確認できる書類
(5)福井県の不妊検査・一般不妊治療費助成事業決定通知書または特定不妊治療費助成承認決定(補助金交付決定兼額の確定)通知書
(6)法律婚の場合は、夫婦ともに越前町民で同一世帯である場合を除き、 戸籍謄本(写し可、発行から3か月以内のもの)。事実婚の場合は、両人の戸籍謄本(全部事項証明、写し可)、両人の住民票(写し可)、事実婚関係に関する申立書・意向確認書(様式第5号)
(7)夫婦等の完納証明書(町が確認できる場合は提出不要)
(8)越前町不妊治療費助成金請求書(様式第4号、申請者の自署必須)
(9)助成金振込先の口座が確認できるもの(金融機関の通帳の写し等)
関連リンク
- 福井県不妊治療費助成事業(新しいウィンドウで表示します)
関連ファイル
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この記事についてのお問い合わせ
- こども家庭センター
-
電話番号:0778-34-8821
ファックス番号:0778-34-1235
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様式1越前町特定不妊治療申請書(PDF形式 124キロバイト)